
テレビなどを設置したにもかかわらずNHK受信契約を結ばないでいると、NHKが未払い受信料に加えてその2倍の割増金、合計3倍を請求できるNHK受信契約の変更が正式に認められました。受信料の3倍といえば結構な金額の話。それがNHKとずっと契約していないと大変なことになりそうですが、実際にはどうなるのでしょうか。
NHK割増金は受信料の2倍を請求できる
総務省は、2023年1月18日にNHKから申請が出されていたNHK受信契約の変更について認可することを発表しました。これにより、2023年4月1日よりテレビなどを設置して翌々月までに受信契約を結ばかった場合、NHKが受信料の2倍にあたる割増金を請求できる制度が導入されることが正式に決まりました。
NHK受信料の割増金対象となるのは、2023年4月以降になります。例えば、2020年4月にテレビなどを設置し2023年6月にNHKと受信契約を結ぶ場合であっても、割増金の対象となるのは2023年4月と5月の2ヶ月分のみです。
2023年6月分のNHK受信料が割増金対象とならないのは、NHKの受信契約で契約月について受信料は不要という規定になっているためです。ちなみに、NHK受信契約を解約した場合についても、解約月の受信料は支払う必要がありません。
NHK割増金が不要でも受信料は支払う
ただし、2023年3月以前については割増金が不要とはいえ、NHK受信契約を結ばなかった期間の受信料についてNHK側がさかのぼり請求できるという判決が過去に出されています。2013年6月27日に横浜地裁相模原支部が出したNHK受信料判決では、視聴者側が10万9460円分の支払いを求められました。
この裁判は、視聴者側からNHKへテレビを設置したと連絡したうえで受信契約を結ばなかったケースで、視聴者側は連絡をした翌月の2009年2月にさかのぼりNHK受信契約を締結。そのうえで、NHKが裁判を提起した2013年1月までの48か月分のNHK受信料を支払うことになったのです。
とはいえ、視聴者から連絡がない限りNHKがテレビを設置していことを知ることは難しいともいえます。ただし、NHKからスタッフによる訪問を受けた際に「NHKは見ないから受信契約を結ばない」といった理由で契約を拒否すると、NHK側にテレビを設置したことを知らせることになるので要注意です。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHK割増金制度でずっと契約していないとどうなる?」