
NHK受信料は法律上、テレビを持っていれば契約を結ばなくてはならず、NHKの番組をまったく見ない人も受信料を支払うのが建前になっています。しかし、テレビを捨てて視聴する手段自体がなくなれば、NHK受信料は解約できます。その場合、どのような手続きでNHK受信料を解約すればよいのでしょう。
NHK受信料の解約方法は書類のみ
NHK受信料を支払う元となる受信規約には、解約に関する規定も設けられています。「受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなった」ことを届け出たうえで、NHK側がそのことを確認しないと解約できないという規定になっているのです。
とはいえ「テレビを捨ててもう見られない」「NHK受信料を払っている実家へ戻る」などのようなケースであればNHK受信料は解約可能。手間はかかるものの、NHKでは受信料の解約方法を用意しています。
NHK受信料を解約する場合、まず「NHKふれあいセンター」へ電話をかけて「放送受信契約解約届」という書類を送ってもらいます。受信契約を結ぶ際はネットですぐ行える一方、NHK受信料の解約の受け付けは書類のみ。わざとNHK受信料を解約しづらくしている感はありますが、とにかくこの書類を入手します。
NHK受信料の解約手続きにリサイクル券
放送受信契約解約届には、契約者の氏名・住所・電話番号と、これまで所有していたテレビ受信機の台数に加え、「放送受信契約を要しないこととなった理由」という欄へ解約の理由を記入してNHKへ返送します。
解約理由については「テレビを廃棄した」などとありのままを書けば問題なし。最近はNHK受信料の解約理由の部分がチェックを入れるだけで済むように簡略化されています。テレビを廃棄した証拠になる「家電リサイクル券」のコピーがあれば、これを同封することでスムーズに手続きが進むようです。
なお、テレビを所有しながら「テレビを廃棄した」と書くなど、事実と異なる解約届を提出したことが判明した場合、NHK受信料の解約は無効になります。この際は「虚偽があることが判明した場合、届け出時に遡り、放送受信契約は解約されない」となってNHK受信料が請求されます。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「年2万円超え「NHK受信料」を正しく解約する方法」