
4月からNHK受信契約の内容が変わり、テレビなどを設置しながらNHKと「正当な理由」がないまま受信契約を拒否し続けると、本来の受信料に加え2倍の割増金を請求される可能性が出てきます。この「正当な理由」はハードルが高く、NHKの番組がつまらないといった理由では割増金の対象となってしまうのです。
NHK受信契約での割増金の対象の規定
NHK受信契約の割増金について、放送法ではNHKの受信契約にこの規定を盛り込まなければならないとしたうえで「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」「正当な理由がなくて第二号に規定する期限までに受信契約の申込みをしなかつた場合」を対象とするとしています。
ここで登場する「第二号」とはNHK受信契約の申し込み期限を直接定めたものではなく、NHK受信契約のなかに受信契約の申し込み期限を記載しなければならないという内容です。なお、2023年4月1日に改正予定のNHK受信契約では、申し込み期限はテレビなどを設置した翌々月末日となります。
それでは、4月1日にNHK受信契約では割増金の対象をどのように規定しているのでしょうか。まず、不正な手段で受信料を支払わないケースとしては、虚偽や不正に解約届を出した場合と、受信料免除の虚偽・不正が挙げられています。
NHKの契約拒否を続けると割増金対象
次に、申し込み期限までに受信契約を結ばないケースについては放送法同様に「正当な理由なく」としか記載がありません。じつは、放送法やNHK受信契約上この「正当な理由」にあたるのは2種類しかなく、ひとつはラジオ放送・多重放送のみ受信できる設備です。
多重放送は、現在FMラジオとあわせて放送されているVICSのみ。つまり、ラジオやテレビ機能がないカーナビを所有するだけであればNHK受信契約の対象外です。また、もうひとつ「正当な理由」にあたるものは放送の受信を目的としない設備で、例えば電界強度計などの測定器が挙げられます。
放送法では、いま挙げた2種類の例外を除き、「協会(NHK)の放送を受信することのできる受信設備を設置」した場合はNHKと受信契約を結ばなくてはならないと規定しています。そのため「番組がつまらないから契約を結ばない」といった理由でNHKの契約拒否を続けると受信料の割増金対象となるのです。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHKの契約拒否で「つまらない」は割増金の対象」