この4月から、進学や就職をきっかけに実家を離れた人も多いでしょう。実家を離れて新居を構え、テレビを購入・設置するとNHK受信契約を結ぶ必要があり、4月に改正された新しいNHK受信規約では、未契約で割増金が発生する制度もスタート。NHK未契約だと、いつから割増金が発生するのでしょうか。

NHK未契約が翌々月以降も続くと割増金

電力料金や水道料金の場合、転居する際には転居前の住居についていったん利用停止手続き行い、転居先で利用開始手続きを行います。一方、NHK受信契約の場合、転居した際も契約が継続し、視聴者側が転居手続きを取る仕組みです。つまり、転居届を出さないだけではNHKを契約逃れできません。

一方で、実家を離れて新たな場所で働くといった場合、転居先へテレビを設置した際は新規にNHK受信契約を結ぶ必要があります。この場合、手続きは転居先でテレビを設置した翌々月末日までNHKが未契約だった場合、割増金の対象になるので要注意です。

例えば、実家から2023年4月1日に転居してテレビを設置したケースでは、6月31日までにNHK受信契約を結べば割増金は不要。この場合、テレビ設置月の4月分はNHK受信料の対象外となり、支払いは5月以降分になります。

NHK未契約で割増金を請求される可能性

一方、7月1日までNHKと未契約だと5~6月分が割増金の対象となり、本来のNHK受信料に加えその2倍を請求される可能性が出てくるのです。なお、NHK受信料の割増金については放送法、NHK受信規約ともNHK側から「請求できる」という規定になっているため、必ず割増金を取られるということではありません。

逆に、両親やパートナーと同居をはじめ双方ともNHK受信契約を結んでいるケースでは、NHK契約は1世帯分のみ必要で片方のNHK受信契約は解約することができます。この場合、NHK受信契約上は解約日は原則としてNHK側が解約手続き書類を受け取った日となるため、手続きは早く済まさないと損。NHKの解約は事前予約も可能です。

ただし、住民票などで両親などとの同居を始めた日が確定できるケースでは、現在NHK側はさかのぼって解約を受け付け、支払いすぎた受信料は返金するという対応を行っているとのこと。とはいえ、住民票などの必要書類を揃え郵送するための手数料は必要となるため、早めの解約手続きが有利なことに変わりはありません。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「引越してNHK未契約だといつから割増金が発生?