NHKのテレビ番組を見るか否かに関わらず、テレビを設置すると支払わなくてはならない「NHK受信料」は、物品を購入したりサービスを受けるといった「消費」とは別モノで、消費税とは無関係のように見えます。しかし、NHK受信料は例外的に消費税の課税対象となっていて、10月から始まるインボイス制度でも影響を受けるのです。

NHK受信料が消費税の課税対象になった

さまざまな物品を購入、あるいはサービスの提供を受けた際は、一部免税業者を除き取引金額に消費税がかかり、提供業者側は国へ消費税を納めることになります。しかし、NHK受信料はNHKのテレビ番組を見るかどうかに関係なく、テレビを購入・設置した人に課せられる「特殊な負担金」というのが建前です。

NHK受信料が「特殊な負担金」であるとすると、物品・サービスの提供とは無関係になり、消費税の対象外とも考えられます。実際、消費税が最初に導入された1988年前後の議論で、NHK側は受信料が消費税の課税対とすべきではないという主張を展開していました。

ところが、消費税を徴収する側である大蔵省(現財務省)側は「NHK受信料が実質的な対価にあたる」ということで消費税課税対象にしたいという意向を持っていました。この食い違いは消費税導入が議論された1989年の通常国会でも、逓信委員会で問題となりました。

しかし、結果的に消費税施行令で課税対象と定める「資産の譲渡」のひとつに「不特定かつ多数の者によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信で、法律により受信者がその締結を行わなければならないこととされている契約に基づき受信料を徴収して行われるもの」という条項が盛り込まれることになりました。

NHK受信料の消費税を取り戻す方法

この条項に当てはまるものはNHK受信料しか考えられず、大蔵省の意向にしたがいNHK受信料に消費税を課税するために例外規定を作ったことになります。消費税施行令のこの条項は現在も残り、日刊新聞や食料品などに認められた軽減税率もNHK受信料には適用されず、10%の一般税率で消費税が課税されているのです。

それでは、2023年10月から始まるインボイス制度の導入で、NHKへ支払った受信料はどのように取り扱えばよいのでしょうか。まず、給与所得しかない人はそもそも消費税納付義務がありません。しかし、個人事業主として働く人の場合、業務にかかわるNHK受信料の消費税分を確定申告で取り戻せるのです。

ただし、インボイス制度導入後のNHK受信料と消費税の関係では注意点が2つあります。1つは、個人事業主が免税事業者を選択すると、消費税とは無関係になることです。しかし、免税事業者を選択した個人事業主との取引では、取引先の消費税負担が大きくなり契約に影響を与える可能性もあり選択には注意が必要です。

また、NHK受信契約を個人名義で結んでいる場合、そのままではNHKからインボイス制度に対応したNHK受信料の領収書(適格請求書)が発行されない可能性があります。このことはNHKのWebサイトでも案内が行われていて、ダウンロードした書面に必要事項を記載の上、NHKへの郵送が必要です。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「インボイス制度でNHK受信料の消費税を取り戻す