
高速道路や幹線道路でスピード違反を取り締まる「オービス」は、一発免停になる重いスピード違反でないと取り締まらないといわれています。単にスピード測定などの技術だけを考えれば、軽いスピード違反であっても取り締まることも可能。そして、オービスが一発免停にならない超過速度でも取り締まることも増えてきたのです。
オービスの撮影はプライバシーの侵害
初期のオービスは、撮影に白黒フィルムが使われていたため定期的に回収や交換が必要でした。しかし、現在稼働中のオービスはデジタルカメラとなり、撮影した画像も通信回線を利用して中央処理装置へリアルタイムで送られる仕組みのため、メモリ容量オーバーの心配もありません。
デジタルカメラで撮影枚数に制限がないとなれば、その気になれば設定次第でスピード違反と無関係にすべての自動車を撮影することも可能になってしまいます。これを警察に許してしまうと、プライバシーの侵害となり大問題です。
このため、警察には業務で写真を撮影することについて制限がかけられています。オービスによる取り締まりも例外ではなく、過去にオービスで取り締まられた人が刑事裁判で争った際に、オービスの写真撮影とプライバシーの関係が問題になったケースもあるのです。
オービスは一発免停の速度以上で作動
警察の写真撮影に関しての判例では「現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるとき」とされています。
この判例をオービスでの取り締まりに当てはめる場合、スピード違反車以外を撮影することは当然ながら、「その撮影が一般的に許容される限度をこえない」という点も問題になります。つまり、悪質なスピードオーバーでないと、オービスによる取り締まりはできないことになります。
実際、オービスに直接関係する判例では「設置場所にもよるが、制限速度を多少超えた程度にセットして写真撮影することは相当ではないものと言わなければならない」となっているため、軽いスピード違反はオービスで取り締まることができないというわけ。オービスが一発免停となる赤切符以上の速度超過で作動するといわれる理由です。
ただし、スピード違反が悪質かどうかは、単純に超過速度だけで判断できません。例えば、制限速度30km/hの生活道路のスピード違反は明らかに危険です。可搬式オービスによる超加速度30km/h以下の青切符のスピード違反取り締まりが相次いでおり、オービスが一発免停でない速度で作動することを肝に銘じておくべきでしょう。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「オービスが一発免停でない速度で作動する新常識」