レストランやコンビニなどで相手に非があり、その対応に誠意が微塵も感じられなければ、ついカッとなって頭に血が上るのも当然。しかし、怒りに任せて相手を小突いたり、法外な金品を要求するのはけっして行ってはいけません。やりすぎの過剰なクレームがどのような罪に問われるかを見ていきましょう。
クレームで居座ると不退去罪になる
クレームで「大声で怒鳴る」のは威力業務妨害。最大3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。店内で大声を出して怒鳴り散らしたり、暴れたりすれば威力業務妨害罪になります。
また、SNSなどでデタラメな情報を書き込んで業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪となることも…。事実認識の合意が得られるまでは、不用意なネットへの書き込みは避けましょう。
クレームで「その場に居座る」のは不退去罪に問われます。最大3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。正当な理由もなく他人の住居、会社、店舗などに居座るのは不退去罪です。
クレームの水増しは詐欺罪になる
料理を出す順番に立腹し、ラーメン店に3時間居座った客が逮捕されたケースもあります。なお、不法侵入で居座った場合は、不退去罪ではなく住居侵入罪です。
「ケーキに髪の毛が入っていた」「配送された商品が壊れていた」などとウソの苦情を入れ、現金や商品を騙し取ると詐欺罪となります。すなわち「嘘のクレームで金品を騙し取る」のは詐欺罪です。
最大10年以下の懲役となります。クレームの大筋が正しくても、被害を不当に水増しして補償を要求すれば、やはり詐欺罪になるのです。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「過剰なクレームが犯罪になる/ならないの境界線」