企業から「紹介してほしい」とお願いされ、無償で新商品の提供を受けて実際に使用した感想をYouTubeに投稿した場合、ステマ規制の対象となるのでしょうか。この場合、企業からYouTube動画の内容について特段の指示がなくても、本人の自主的な意思による内容でない場合はステマとなります。詳しく見ていきましょう。
紹介依頼はステマ規制法違反ではない
たとえ紹介依頼があっても、それだけでステマ規制法違反になるわけはありません。ポイントは、依頼された側が本人の率直な意見を投稿したかどうかです。
例えば、企業から投稿してほしい内容やネガティブなことに触れないようにといった指示があった場合は、本人の率直な意見とはいえず、ステマ規制対象となりえます。
また、投稿内容について企業の指示がなかったとしても、客観的に見てそれが本人の自由な意志による内容ではないと判断される場合も違反となる可能性があるのです。
無償提供を明示してステマ規制を回避
これは、無償提供された側が「悪いレビューをすると、今後は商品が提供されなくなるかもしれない」と考え、内容を忖度するといったケースが考えられます。
分かりやすい「広告」表記や、商品を無償提供された上での投稿であることを明示することが、ステマ規制の違反法回避する上での安全策といえるでしょう。
YouTuberに商品を提供して動画で取り上げてもらう手法はよくありましたが、企業がこうしたプロモーションを行う場合、タイトルや動画内で商品提供を受けたことを明示してもらう必要があるのです。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「無償提供された商品の感想はステマ規制に違反?」