職務質問のときに所持していると厄介なことになるアイテムがあります。注意すべきは銃刀法だけでなく、軽犯罪法や各自治体の迷惑防止条例の対象になりえるモノ。最悪の場合、警察官の独断的判断で逮捕されることもあります。特に、住居侵入に使えそうな物品の所持ほど嫌疑をかけられる傾向にあるようです。
職務質問ではマルチツールも狙われる
銃刀法では「刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならない」と明文化されています。その意味で、所持していると厄介なのが「カッターナイフ」。「ナイフ」や「包丁」は刃渡りが6cmを超えるので危険物扱いです。所持していることに正当な理由があれば問題ありません。
ただし、それとは別に軽犯罪法で刃渡り6cm未満でも狙われるのが「ナイフ付きのマルチツール」。刃渡り4.2cmでも“刃物の携帯”に理由がなければアウトです。ナイフレスのマルチツールも販売されているので、購入を検討してもよいでしょう。
「工具箱」も職務質問で所持していると厄介なアイテム。職業的な理由で所持が必要の場合は問題ありません。しかし、武器や住居侵入に使えることから、必然性のない所持者はアウトとなってしまいます。
職務質問でライトの携帯で連行される
工具類でいえば「マイナスドライバー」も、職務質問で所持していると厄介です。住宅の侵入に使われるとしてマイナスドライバーは、ピッキングツールと同じような扱い。ただし、プラスドライバーはセーフといいます。
「LEDライト」や「懐中電灯」も要注意。正当な理由がない限り、ライトの携帯は警察官の判断で署に連れて行かれる可能性があります。住居侵入に使われるだけでなく、武器にもなるので危険物扱いになるためです。
「防犯スプレー」も職務質問では所持しないほうがベター。これは護身グッズ全般にいえることですが、携帯は軽犯罪法に抵触します。なお、自宅などで所持するぶんにはOKです。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「職務質問で所持していると厄介なアイテムとは?」