
身分を隠して、自分が勤務する会社の製品やサービスについて絶賛するコメントをネット上の口コミサイトに投稿した場合、ステマ規制の対象となるのでしょうか。その製品やサービスの宣伝担当者や会社の役員といった販売促進を主導する立場にある人物が行った場合、ステマと判断される可能性が高いでしょう。
販売促進はステマ規制となる可能性大
これまで日本ではステマがほぼ野放し状態でしたが、世間の関心が高まる中で2023年10月1日、ステマは景品表示法で禁止されている「不当表示」に指定されました。
このケースでステマ規制は、投稿を行った従業員の企業内における地位や立場、権限に加え、担当業務や目的によって、ステマに該当するかが総合的に判断されます。
まず、投稿者がその製品の販売担当者、あるいは役員といった会社の中枢にいる人物で、販売を促進する目的で投稿した場合はステマ規制となる可能性大です。
Amazonやらせレビューもステマ規制
一方、その製品の宣伝や販売に直接関与していない従業員であれば、基本的には問題ありません。例えば、コンビニの従業員がそのことを伏せて自身が勤務するチェーンの新商品を絶賛する投稿しても、違法とされる可能性は低いでしょう。
ただし、その投稿が会社からの指示で行われた場合は、会社がその投稿内容に関与したとみなされることから、ステマ規制に違反と判断される可能性があります。
営業担当者などが、販売促進の目的で賞賛する投稿をした場合はアウト。Amazonなどではやらせレビューと思われるものも散見されますが、そうした投稿も今後は規制対象となるのです。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「Amazonやらせレビューは景表法改正で減るのか?」