これまで日本ではステマがほぼ野放し状態で、こうした手法についての規制はとくにありませんでした。しかし、世間の関心が高まる中で2023年10月1日、ステマは景品表示法で禁止されている「不当表示」に指定されました。そこで、ステマの代表的な手法について、それが規制の対象になるかどうかを見ていきましょう。

ステマ規制で代表的な手法2つが禁止

ステマの代表的な手法は大きく2つあります。1つが「なりすまし型」で、もう1つが「利益提供型」です。今回の法改正のステマ規制により、いずれの手法も禁止されました。

なりすまし型のステマは、商品やサービスを宣伝したい企業や個人が、第三者になりすまして不正にレビューを行う手法。口コミサイトやSNSで高評価を投稿してランキングを操作したり、ライバル企業の商品に不当に低評価を付けて評判を落とすといった行為のことです。

利益提供型のステマは、芸能人やインフルエンサーなど影響力のある人物に報酬を支払い、SNSなどで商品やサービスのPRにつながる情報を発信をしてもらう手法。宣伝であることを隠し、あたかも本人の感想であるかのように見せかけることで、消費者に誤認を生じさせます。

ステマ規制で「広告」の表示が厳格化

もともとインフルエンサーに対しては、従来から「広告」「PR」といった明示をせずに投稿するようにという依頼は多く、PR表記なしの投稿の方が報酬も高いという実情がありました。

なお、「利益提供型」のステマは、あくまでも宣伝であることを隠して情報を発信することがNGであり、インフルエンサーを起用したSNSや動画サイトでのマーケティング自体が禁止されたわけではありません。

とはいえ、SNSなどを中心に行われてきたインフルエンサーによるタイアップ広告などは、ステマ規制でこれまで以上に「広告」の表示が厳格化されることになりそうです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「ステマ規制はなりすまし型と利益提供型のどっち