「助手席バイト」で検索すると、免許不要で助手席に座るだけ…というアルバイト募集がたくさん見つかります。中には「駐車禁止対策」と明記した募集もあるほど。これは駐車禁止の場所でも人が乗っていれば、駐車ではなく停車になるという誤解が原因です。駐車と停止の違いをしっかり理解しましょう。
駐車違反に関してのよくある誤解
駐車違反に関して、多くのドライバーが混同しがちなのが「駐車」と「停車」の違いです。よくある誤解が、助手席に人が乗っていれば停車になるため駐車違反にならないという誤解。このほか、エンジンを止めているか否かというのもよくある誤解です。
駐車とは「運転者がクルマを離れて直ちに運転することができない状態」だけではありません。加えて「客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由によりクルマが継続的に停止すること」とも定義。ただし「5分を超えない貨物の積卸し」や「人の乗降」のための停止は除外されています。
すなわち、運転者がクルマを離れていなくても、5分を超えて荷物の積み下ろしをしていれば、停車ではなく駐車になるということ。それが駐車禁止の場所であれば、駐車違反となります。
駐車違反でなく放置車両の確認
このように定義されているにも関わらず、なぜ駐車違反対策に助手席バイトを募集しているのでしょう。そこには、駐車監視員が行っている駐車禁止場所での確認業務に関する誤解があるからです。
じつは、監視員が行っているのは駐車違反の取り締まり全般ではなく「放置車両」確認事務の業務。貼っているステッカーも駐車違反という文字が大きく書かれていますが、正しくは「放置車両確認標章」という名称です。
放置車両とは、違法駐車と認められるクルマで、運転者がそのクルマを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの。このため、運転席や助手席に人がいる場合、駐車監視員はそのままスルーすることがほとんどです。これが、助手席バイトがいれば駐車違反対策になるという誤解が生じた原因と考えられます。
しかし、駐車監視員がスルーするのは、駐車違反であっても放置車両ではないから。警察官が確認すれば駐車違反としてキップを切られることになります。駐車禁止場所での駐車は迷惑行為。交通ルールはしっかり守りましょう。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「助手席バイトは駐車違反対策に本当に効果ある?」