3月21日、NHKが「未契約世帯に対する受信契約と受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟について」という報道資料を発表しました。その内容はは、大阪府内の5世帯について、放送受信契約の締結と受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟を大阪府内の簡易裁判所に提起したというものです。

NHK割増金は2023年4月から導入された

NHKの報道資料によると3月21日、大阪府内の5世帯について、放送受信契約の締結と受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟を、NHKが大阪府内の簡易裁判所に提起しました。

そもそもNHK受信料の割増金の規定は、2022年10月から施行された改正放送法まで遡ります。改正放送法では、NHKの割増金について「期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」という規定が追加されたのです。

これを受けて2023年4月に改正されたNHK受信契約から「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」等に割増金を請求することができる制度が導入されました。

NHK割増金の支払い訴訟は大阪府では初

NHKによると「今回の5世帯は契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明し、丁寧な対応を重ねてまいりましたが、応じていただけなかったため」と説明しています。

このため「やむを得ず最後の手段として、割増金の請求を含む民事訴訟の提起に至りました」とのこと。大阪府内で、割増金の支払いを求める民事訴訟を提起するのは初めてです。

ちなみに、一週間前の3月14日には、NHK受信料の割増金に関して裁判所がNHKの請求を認める判決が初めて出たばかり。この裁判は、2023年11月6日に東京都内の3世帯に対して、受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟をNHKが提起したもののうちの1つです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHKが割増金と受信料の支払いを求める民事訴訟