NHKをまったく見ないのに、年1万円以上のNHK受信料を取られることに腹を立てている人は多いでしょう。しかし、法律上はNHKを見る見ないにかかわらず、NHKは受信料を取り立ててよい仕組みになっています。それでも「NHKつまらない」という理由でNHKの受信契約を拒否し続けるとどうなるのでしょうか。

NHKつまらないでは受信契約を断れない

放送法は、テレビ放送を見られる状態にあればNHKと受信契約を結ばなければならないと定めています。このため「NHKつまらない」という理由だけでは法律上、NHKとの受信契約を断ることは難しいといえるでしょう。

とはいえ、NHKの契約・収納業務を行っているNHK集金人は、拒否する相手に対して無理やりNHK受信契約を結ばせることはできません。NHK集金人側も、受信契約の数が実績となるため、強く拒否する人を相手にするのは時間の無駄ともいえます。

しかし「NHKつまらない」という理由でNHK受信契約を断り続けた場合、NHKが本気で受信契約を結ぶよう裁判で争ってきた場合、不利になる可能性があるのです。というのも、NHK集金人は、訪問した家庭が受信契約を拒否した際の理由も記録しているためです。

NHKつまらないでは割増金を支払う規定

NHK集金人が集めた情報は「ナビタン」とも呼ばれる携帯端末から、NHKが持つ営業システムへ毎日送信されています。そこで「テレビはあるけれどNHKを見ない」という理由でNHK受信契約を拒否すると、NHK側へ「その家庭にテレビが設置されている」と伝わってしまうのです。

NHKの受信契約内容を定めた「日本放送協会放送受信規約」によれば、受信料の支払いはテレビを設置した翌月から発生します。このため、3年間「NHKつまらない」という理由でNHK受信契約を拒否し続けたあとに裁判を起こされて負けた場合、2年11か月分の受信料を支払うことになるのです。

しかも、2023年4月からNHK受信料の割増金の制度がスタートしています。受信設備を設置してNHKと未契約だと、正規のNHK受信料に加えその2倍分にあたる割増金を支払う規定となっているのです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHKつまらない…と契約を断るのは割増金の対象