駐車違反の取り締まり方法が大きく変わったのは2006年の6月です。駐車違反をしたドライバーを出頭させるのではなく、駐車違反車のナンバーから判明した車両の持ち主に「放置違反金」というペナルティを払わせる形が導入されました。この場合、駐車違反をしても引き続きゴールド免許が続くこともあるのです。
駐車違反でもゴールド免許はそのまま
それまで駐車違反の取り締まりは、カギ付きの標章を車両に取り付けるか、レッカー車で警察指定の駐車場まで移動してしまうスタイル。ドライバーは取り締まった警察に出頭。違反キップを受け取ることにより、カギを外してもらったり、レッカー移動された自動車を返してもらうことができる仕組みでした。
しかし、2006年6月から始まった「放置違反金」制度が、それを大きく変えることになります。この制度は、駐車違反したドライバーではなく、駐車違反車のオーナーを取り締まるシステムで、取り締まり自体も民間委託が可能になりました。
委託された会社は、専門の資格を持つ「駐車監視員」を雇い、駐車違反の取り締まりを行います。この駐車監視員は、駐車違反を見つけると黄色のステッカーをフロントウィンドウなどに貼り付けるとともにナンバーを記録。後日ナンバーから判明した車両の持ち主へ、放置違反金の納付書が届く仕組みです。
放置違反金のポイントは、オーナーが違反金を支払うことで手続きがすべて終了すること。これは警察官が取り締まった場合も民間委託業者の場合も同じで、ドライバーに違反キップが切られることはなく、違反の点数も加算されません。5年以上無事故無違反であれば優良運転者、つまりゴールド免許の対象にもなります。
駐車違反で警察官が青キップを切る
しかも、放置違反金の金額は放置駐停車違反・放置駐車違反の反則金と同額に設定されています。普通車の場合、駐停車禁止の場所であれば1万8000円、駐車禁止であれば1万5000円です。
一方、このステッカーを持ち警察署へ出頭すると、原則として違反切符が切られて反則金を支払うことになります。支払う金額は一緒なものの、こちらの場合は違反の点数として駐停車違反なら3点、駐車違反なら2点が加算されてしまいます。
警察へ出頭するだけ損をするのが放置違反金の仕組みですが、それでも出頭しなくてはいけないケースもあります。それは、レンタカーを借りて駐車違反をした場合で、放っておくと放置違反金の納付書は持ち主のレンタカー会社に届いてしまい、放置違反金以上のペナルティ料金を取られることになります。
また、すべての駐車違反が放置違反金で済んでいるわけではなく、従来のように警察官が青切符を切る取り締まりも行われています。2023年の場合、放置違反金納付件数が69万8533件に対し、青切符が切られた駐停車・駐車違反も15万9258件と少なくありません。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「駐車違反をしてもゴールド免許になれるカラクリ」