身に覚えがないスピード違反や一時停止違反で警察に違反切符を切られたとき、サイン拒否したらどうなるのでしょう。そもそも納得がいかない交通違反はサイン拒否することが可能です。ただし、違反切符をサイン拒否したあとに何がおこるかは、交通違反が青切符か赤切符かで異なるのでした。
違反切符のサインを拒否したあと
交通違反で切符を切られた時、サインすることが義務と思い込んでいるドライバーは多いはず。しかし、違反切符へのサインは任意です。身に覚えのない交通違反で切られた切符は、サイン拒否できます。
ただし、サイン拒否したあとの流れは、交通違反が青切符なのか赤切符なのかで異なります。交通違反でも軽微なものは「反則行為」と呼ばれ、一定期間中に納付書に書かれた所定の反則金を納付すれば手続きは終了。この納付書と一緒に渡される「交通反則告知書」が青切符です。
一方、一般道で時速30キロオーバーなど重い交通違反で渡されるのは「交通切符告知票」。これが赤切符です。赤切符の場合は、反則行為ではなく刑事罰として前科が付きます。いわゆる交通裁判所に呼び出されて、略式の裁判を行うのです。
切符へのサインは違反を認めたこと
否認すれば不起訴率が高いといわれるのが青切符。サインをすると当然、違反を認めたことになり、そのまま反則金の仮納付書を渡されます。ここで交通違反に不服ならサイン拒否。とはいえ、意志を固くして挑まなければなりません。青切符の場合は、交通裁判所にて潔白を主張して行くことになります。
一方の赤切符も、身に覚えがなければもちろんサイン拒否は可能。その後に来るのが、まず検察庁への出頭要請です。通常は略式裁判に応じるようにいわれますが、正式裁判に持ち込む意志を伝えます。
すると、後日の呼び出しを示唆されて、そのまま帰されることが多いとか。そのまま半年以上、出頭要請が来なければ不起訴の可能性もあるようです。
交通違反の切符にサインすることは違反を認めたことを意味します。納得がいかないならサインは拒否してかまいません。もしくは、不服な点を書き入れてからサインすることもできます。もちろん、交通違反をしたと認識しているときは、素直に取り締まりに従いましょう。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「警察の交通違反をサイン拒否したらどうなるか?」