数ある交通違反のなかでも、取り締まり件数が多い駐車違反については他の違反とは違う仕組みが導入されています。駐車違反は「放置違反金」制度の場合、自動車の持ち主が違反金を払えばドライバーは警察に行く必要もなく、違反の点数も付かないことになります。レンタカーで駐車違反した場合はどうなるのでしょう。

レンタカーの駐車違反で放置違反金

現在、多くの駐車違反については、スピード違反などほかの交通違反と違い「放置違反金」という制度を利用して取り締まりが行われています。この制度は、簡単にいえば実際に駐車違反をしたドライバーではなく、その自動車の持ち主から違反金を取ってしまおうというものです。

ドライバーが警察署に出頭して青切符を切られない限り、自動車の持ち主には放置違反金の納付書が届き、これを支払わなくてはなりません。しかし、逆に考えると「ドライバー=持ち主」の場合は放置違反金を支払えば、青切符を切られることはなく、違反の点数も付かないことになります。

青切符で取り締まられた場合の反則金と放置違反金を比較すると、じつは同じ金額で普通車の場合は1万5000円。ということは、支払う金額が同じで片方は違反の点数が付き、もう片方は点数ゼロとなれば、点数ゼロの方を選ぶのが普通でしょう。

ところが、この制度によって困っている業界があります。それは、自動車を貸すことを事業にしているレンタカー業界で、利用者が駐車違反をした場合、放置違反金を支払うのは「自動車の持ち主=レンタカー会社」になってしまうためです。

レンタカーの駐車違反は警察署に出頭

このため、レンタカー各社の契約書(貸渡約款)には、レンタカー利用者が駐車違反をした場合、警察署に出頭して青切符の違反にあたる「交通反則通告制度」の手続きをすること…と書かれています。つまり、レンタカー利用時の駐車違反に関しては、放置違反金で済ますことができないのが原則です。

そして、利用者がこれに反して青切符の手続きをしなかった場合、別途違約金を取るとも定められています。この金額は普通車で2万5000円の会社がほとんどで、放置違反金の1万5000円より1万円高く付くことになるのです。

さらに、レンタカーの業界団体「全国レンタカー協会」は、反則金も違約金も支払わなかった利用者を登録するデータベースを作っています。そして、このデータベースに登録されると会員のレンタカー会社すべての利用ができなくなるのです。

なお、レンタカー会社にこの違約金を支払ったあとで利用者が駐車違反の反則金を支払った場合、違約金は全額返却される仕組みになっています。また、違約金を支払った場合には全国レンタカー協会のデータベースに登録されることもありません。

【関連リンク】
スピード違反から逃れる方法「ごねる」を白バイ隊員が伝授
覆面パトカーの見分け方は追い抜くクルマの車内
駐車違反で出頭しないデメリットはあるか?
交通違反で青切符をサインしないと拒否したその後は?
歩道は駐車禁止でも警察は植込みで駐禁を取り締まらない?

情報提供元:ラジオライフ
記事名:「レンタカーの駐車違反は処理を間違えると違約金?