交通違反で違反切符を切られると、運転免許の点数が「減点される」と考える人が多いでしょう。しかし、交通違反の点数は減点ではなく加算されるのが正解。そして、交通違反の点数が一定以上累積すると、免許停止など行政処分になるのです。青切符と赤切符の違いを含めて、交通違反の点数を詳しく見ていきましょう。

交通違反の点数は加点される仕組み

交通違反には点数があります。交通違反の点数は減点されるというのは大きな誤解。免許を取得すると、もともとゼロ点だったところに交通違反の重さによって点数が加点されるのです。その点数が一定以上累積すると、免許停止や取り消しなどの行政処分が下されます。

例えば、一般道で時速15km未満の速度超過の交通違反の点数は1点、30km以上50km未満だと6点が付加。また、累積点数による行政処分の内容は、3年以内の前歴によって異なります。

そして、交通違反の点数とは別に反則金や罰金を払う義務が違反者に発生。6点に満たない交通違反の中でも軽微なものを「反則行為」と呼び、一定期間中に反則金を払えば済みます。

交通違反の点数が違う青切符と赤切符

こうした軽い交通違反に渡される青い紙が「交通反則告知書」です。交通反則告知書は通称・青切符と呼ばれるもの。交通違反の点数も、そのぶん低くなります。

対して、重い交通違反に渡される赤い紙が「交通反則告知票」です。例えば酒気帯び運転は13点以上の違反点数が付き、刑事罰と罰金が課せられます。

このような悪質な違反や重い違反には前科が付き、交通反則告知票が渡されるというわけ。これを通称・赤切符というのです。赤キップを受領すると、交通裁判所に呼び出され、裁判を行うことになります。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「交通違反で点数が「減点される」ことはなかった