警察官の職務執行についてのクレームは、制度としては各都道府県に設置されている公安委員会に申し出ることになっています。しかし、実際はあまり機能していないのが実状。一方で、警察官の信用失墜行為に関する申し出を受け付けているのが警察本部の監察室です。警察へのクレームは公安委員会よりも監察室が効果的なのでした。

公安委員会へのクレームは制約だらけ

警察職員の職務執行についてのクレームは制度上、公安委員会が受け付けています。公安委員会とは、警察の民主的運営と政治的中立性を確保するため、警察を管理する行政委員会。運転免許を交付する機関としても知られています。

公安委員会への警察のクレームは「苦情申出制度」と呼ばれ「当事者以外(目撃した第三者など)の申し出を受け付けない」「署名または押印した文書を提出」「FAXやメールによる提出はNG」など制約だらけ。市長による推薦でなる委員は名誉職化していて警察や司法に関する知識が乏しい…など問題山積です。

一方で、各都道府県の警察本部にある監察室では、個々の警察官に対する苦情を受け付けています。監察官はいわば「警察の中の警察」。警察不祥事の捜査や内部罰則を犯した警察官への質疑、内部犯罪の取り締まりを行います。

監察室の連絡先に警察へのクレーム

このため、取り締まりや職務質問が不当だと感じたら、事前に警察手帳の提示を求めた上で、証票の番号を控えましょう。また、警察官の左胸には階級章が組み込まれた識別章が付いていて、個人の識別番号が記載されています。この5ケタの英数字でも警察へのクレームとして問い合わせることもできるのです。

なお、都道府県警によって監察室への連絡先をアナウンスしているところと、警察への相談を広聴係でまとめて受け付けているところがあります。例えば、神奈川県警は「監察ホットライン」として、監察官室への連絡先をアナウンス。警察職員の信用失墜行為に関して、電話・封書・メールで広く受け付けています。

一方、警視庁などのように広報課広聴係で相談を受け付けている場合、監察に関わる案件は直ちに監察室に移送する仕組みになっているようです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「警察へのクレームの窓口になる「監察室」とは?