自転車の悪質な違反や事故が年々増加しています。これに対し、自転車による交通違反への反則金制度(青キップ)の導入を柱とする新たな道路交通法改正案が、2024年3月5日に閣議決定されました。この改正案は通常国会に提出され、早ければ2026年までに実施されるとのことです。どのような行為が青キップにあたるのかを見ていきましょう。
自転車取り締まりマニュアルを把握
警察の自転車取り締まりマニュアルとなるが、警察庁が公開している「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用」です。どのような行為が青キップにあたるのかを把握しておきましょう。
この資料を確認すると、全国の警察官たちが、いつ・どこで・何を見ようとしているかが分かります。「いつ」に関しては「通勤や通学が集中する時間帯」「夕暮れの時間帯」となっています。
「どこで」については「自転車通勤者などが集中する駅周辺」「自転車通学の学生により、悪質・危険な運転が問題となっている通学路など」「自転車の利用者が特に多い地区や路線」です。
自転車取り締まりマニュアル選定場所
このほか「自転車関連の交通死亡事故が発生した場所や、指導取り締まりが必要と認められる場所」が対象。2023年4月時点で、1,930か所選定されています。
そして、重点的に取り締まるのが「信号無視」「指定場所の一時不停止」「通行区分違反」「通行禁止違反」「遮断踏切への立ち入り」「歩道における通行方法違反」「制動装置不良自転車運転」「携帯電話使用など」「公安委員会遵守事項違反」です。
警察庁の「自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の適用」では、時間帯や場所を公開していますが当然、これら以外のケースでも取り締まりは行われています。“特に”注意せよ!ということと理解しましょう。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「警察庁の自転車取り締まりマニュアルの中身は?」