駐車禁止ではない場所にクルマを路上駐車したはずなのに、なぜか違反を取られ、しかも赤キップだった…数は少ないものの、そうしたケースは毎年各地でおきています。これは、道路交通法と別に決められた「保管場所法」に違反したため。どういうケースが保管場所法違反の対象になるか見ていきましょう。
保管場所法違反に8時間を超える駐車
都市部の場合、ほどんどの道路が駐車禁止指定になっていますが、全国的に見れば駐車禁止でない道路が大半です。こうした道路の場合、道路交通法に定められた駐車方法を守れば当然、違反にはなりません。
違反にならない駐車方法の基本は、道路左側に寄せて止めること。そのうえで、駐車した自動車の右側を他の自動車が通れるよう3.5m以上のスペースを空ける必要があります。逆に、それだけのスペースが取れない狭い道路は実質、駐車禁止といえるでしょう。
また、坂道の頂上、交差点から5m、消火栓から5m、駐車場の出入口付近3mなどは道路交通法でもともと駐車禁止とされているため、駐車禁止標識がない場合でも違反になります。とくに、駐車場出入口の駐車は利用者にとっては迷惑そのものなので、避けなければなりません。
しかし、道路交通法で決められた駐車方法のルールを守っていても違反を取られるケースがあります。それが「保管場所法違反」です。保管場所法とは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の略称。道路を車庫代わりに使用することと、長時間駐車の2つに罰則が設けられているのです。
保管場所法違反は点数2点の赤キップ
道路を車庫代わりに使用しているかどうかは、駐車の頻度で判断されます。また、長時間駐車については時間の規定があり、昼間は12時間、夜間は8時間を超えて同じ場所に駐車すると取り締まられてしまいます。
保管場所法違反で注意したいのが、普通の駐車違反と違い、青キップではなく赤キップになってしまうこと。というのも、道路交通法違反と違うため反則金で済む「交通反則通告制度」が適用されないのです。
赤キップとはいえ違反点数は、道路を車庫代わりに使用した場合が3点、長時間駐車が2点と駐車違反とほぼ同じ。しかし、裁判手続きが必要なので、警察や裁判所に何度も足を運ぶことになります。
また、裁判で決められるのは罰金となるため、刑法上決められた「前科」の対象です。罰金刑の場合、刑法上の前科は判決後5年間残るため、その意味でも注意が必要でしょう。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「違反点数2点でも赤キップ「保管場所法違反」とは」