2023年4月1日、NHK受信契約の内容を定めた「日本放送協会放送受信規約」が改正され、NHK受信契約を不当に結ばなかった視聴者に対しNHKが割増金を請求できるようになりました。放送法施行令では、割増金はNHK受信契約で最大2倍まで設定可能となっており、改正後の受信規約ではこの最大割合となっています。
NHK割増金がいくらかは受信料の2倍
改正後のNHK受信規約では、NHK受信料の割増金はNHKの放送を受信できる設備を設置した翌々月までに結ばない場合に、NHKが請求できるという規定。これは、NHK受信料自体が設置月と契約締結月は不要となる規定に合わせたものです。
例えば、2024年6月中にテレビを購入・設置した視聴者であれば8月末日までに受信契約を結べば割増金の対象外で、9月以降になると割増金が発生するということです。この場合、テレビ設置月の6月分はNHK受信料の対象外となり、支払いは7月以降分になります。
そして、NHK割増金の金額がいくらかというと「2倍に相当する額である割増金を請求することができる」という規定。NHK受信料は現在、衛星契約が月1950円、地上契約が1100円です。
NHK割増金がいくらかは受信料の2倍
テレビ設置月が6月で受信契約が9月中まで遅れた場合、NHK割増金の対象は7月と8月の2か月分。その時のNHK割増金がいくらかというと、BS放送が視聴できる住居に引っ越して契約が遅れた場合、衛星契約1950円の2倍です。結果的に、7月と8月は未払い受信料と割増金でそれぞれ3倍分払うことになるわけです。
また、それまでのNHK受信料が地上契約で、BS放送が視聴できるようになったにもかかわらず、地上契約のままだった場合の割増金はいくらになるのでしょうか。この場合のNHK割増金は、BS放送が受信できる設備を設置した翌月から新たな受信契約を結んだ前月までという対象月は変わりません。
NHK割増金の計算方法は「当該放送受信料と当該料額が低い契約種別の放送受信料との差額の2倍に相当する額」という規定。もし6月からBS放送が視聴できるのに9月中まで契約が遅れた場合、7月と8月は衛星契約と地上契約の差額850円の3倍分を支払うことになります。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「受信契約が3か月遅れるとNHKの割増金はいくら?」