高速道路でのガス欠や追い越し車線を走行し続ける運転など、「こんなことで…」と思えるようなケースでも、他の車両に迷惑をかけたり危険を招く可能性がある場合は交通違反となります。今まで何事もなかったのは、単にラッキーなだけだったのかもしれません。実際、高速でガス欠になるだけで反則金9千円の交通違反です。
高速のガス欠は迷惑かつ危険な行為
原則として駐停車禁止の高速道路上では、故障や事故などの緊急時に限ってクルマを止めることができます。ただし、高速はガス欠による駐車は緊急事態には含まれず、罰則の対象です。
高速でのガス欠による駐車は「高速自動車国道等運転手遵守事項違反」となり、車体のチェックを怠ったことによる運転不能や、荷物の落下もしくは飛散もこれに該当します。
信号がなくスピードを出して走ることが前提の高速でガス欠で止まったら、迷惑かつ危険です。高速道路で長距離を走る際にはガス欠しないよう、点検も兼ねてガソリンスタンドに寄っておくと安心でしょう。
高速のガス欠の違反で反則金は9千円
高速でありがちな交通違反が追い越し車線をずっと走行する行為。追い越し車線は、文字通り「高速道路で前方車両を追い越すために使う車線」。道路交通法第20条3項に基づいた、道路の最も右側の車線が該当します。
そして、追い越しを終えたら、即座に走行車線に戻る義務があり、そのまま走り続けると「車両通行帯違反」となるのです。違反距離の基準は曖昧ですが、追い越し終えたらすぐに通常の車線に戻りましょう。
高速のガス欠の高速自動車国道等運転手遵守事項違反は、普通車の場合で違反点数は2点、反則金は9千円。高速の追い越し車線の車両通行帯違反は、普通車で違反点数が1点、反則金は6千円です。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「高速でガス欠に止まると反則金9千円の交通違反」