テレビを持ちながら一定期間以内にNHKと受信契約を結ばないと、NHK受信料の割増金対象となる制度が、2023年7月からスタートしています。NHKが請求できる割増金は受信料の「2倍」となり、「高すぎるのでは」という意見も少なくありません。NHK受信料の割増金はなぜ「2倍」になったのでしょうか。

NHK受信料の2倍になる割増金を説明

NHK受信料の割増金自体は以前から存在していました。2023年3月以前の規定では、割増金の対象となるのは受信料の支払いについての不正、受信料免除になる理由が消滅した場合に届け出を行わなかったときに限られ、本来の受信料に加えてその2倍の割増金を支払うという内容でした。

この2倍という割合は、キセル乗車をはじめとする鉄道の不正乗車に適用されるものと同じです。鉄道の場合は、鉄道営業法に関連する鉄道運輸規程という政令に規定があり、鉄道会社は不正乗車の乗客へ正規料金と実際に乗客が支払った差額に加え、その2倍以内の割増運賃を請求できるとしています。

2023年4月のNHK受信契約改定に際してNHK経営委員会がパブリックコメントを募集。その際、NHK側から割増金の2倍について説明があり、「鉄道営業法や電気供給約款など国内類似法制度の水準を参考」にしたことを明らかにしています。

NHK受信料の2倍の割増金の範囲拡大

電気供給約款については、東京電力の内容を確認したところ確かに規定が存在。契約者が不正に電力を使用し電力料金を免れた場合、東京電力は免れた金額の3倍を違約金として請求するとあるため、受信料プラス割増金で3倍となるNHK受信契約と同じ割合となります。

鉄道の不正乗車や電力の不正利用に関する割増金や違約金は、鉄道会社や電力会社が意図的な不正に対して請求するものです。NHK受信料についても、2023年3月以前のNHK受信契約であれば意図的な不正を対象としているため、受信料の2倍の割増金も妥当といえるでしょう。

しかし、2023年4月からの受信契約では割増金の対象範囲が拡大。NHKのテレビ放送を受信できる設備を設置した場合、翌々月末までにNHKと受信契約を結ばないと割増金の対象となってしまうのです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHK受信料の割増金はなぜ「2倍」になったのか?