
ホテルに宿泊し続けると割高になる1~2か月程度の出張では「マンスリーマンション」を利用するケースがあります。マンスリーマンションは、テレビなどの家具が備え付けられていて便利ですが、テレビがあるということはその部屋にNHK受信契約も必要ということ。マンスリーマンションのNHK受信料は誰が支払うのでしょう。
マンスリーマンションのNHK受信料
「マンスリーマンション」は、1か月程度の短期間から住むことができるうえ1日単位での延長も可能。賃貸マンションとは違って敷金・礼金も不要で、テレビや冷蔵庫・ベッドといった家具も備え付けになっており、契約したその日から暮らすことができる点も魅力です。
ここで、マンスリーマンションにテレビが備え付けになっている場合、NHK受信契約を結んでNHK受信料を必要があるということになります。こうした場合、マンスリーマンションのNHK受信料を支払うのはテレビを設置したマンション会社、実際の入居者のどちらになるのでしょうか。
じつは、マンスリーマンションのNHK受信料について、マンション会社側は受信契約は入居者が結ぶべきという立場をとっています。これは、マンスリーマンションは賃貸マンションの一種であるため、NHK受信料は入居者が支払うべきという考え方によるものです。
とはいえ、マンスリーマンション会社が勝手に設置したテレビについて、利用の有無に関わらずNHK受信料の支払いが必要となるのも変な話。実際、過去にはマンスリーマンションの入居者がNHKを相手に「NHKと受信契約を結ぶべきなのはマンスリーマンション側ではないか」と裁判で争ったケースがありました。
マンスリーマンションNHK受信料判決
2016年に東京地裁へ提訴されたこの裁判は、出張のためマンスリーマンションへ1か月間入居し受信契約を結びNHK受信料を1か月分支払った人が、NHKへその分の返還を求めたものでした。1審の判決は2017年3月に出され、マンスリーマンション入居者はテレビを設置した者にあたらないためNHKは受信料を返還せよという内容でした。
ところが、これを不服としNHKが東京高裁へ控訴した第2審が2018年8月に出した判決では、一転してNHK受信料を返す必要がないという内容になりました。その理由として、東京高裁の判決は「テレビを設置した者には、マンション側だけでなくテレビを利用できた入居者も含まれる」といったことを挙げています。
つまり、マンスリーマンションの場合、NHKはマンション会社・入居者のどちらにNHK受信料の支払いを求めても問題ないということになり、NHK側に有利な判決といえるでしょう。マンスリーマンション入居者側はその後に最高裁へ上告したものの、上告は棄却され東京高裁の判決で確定ということになってしまいました。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「マンスリーマンションのNHK受信料は誰が払う?」