「NHKは見ないから」とNHK受信料の支払いを拒否している人は少なくありません。実際、Netflixなどの動画配信サービスの普及もあって、テレビ番組自体をほとんど見ていないという人も多いでしょう。とはいえ、NHK受信料は放送法で、NHKのテレビ放送を受信できる設備がある世帯は支払わなくてはならない規定になっています。
NHK受信料拒否といえばイラネッチケー
NHK受信料拒否に関して、NHKのテレビ放送で使われる周波数だけを帯域フィルターでカットする「イラネッチケー」があります。イラネッチケーをケーブル上に設置すると、NHKのテレビ放送が映りません。
このイラネッチケーは、取り付けることでNHK受信契約が不要になるかどうかが何度も裁判で争われてきました。しかし、イラネッチケー設置に関わるNHKとの裁判では、いまのところ視聴者側の敗訴が続いています。
これはNHK側の「容易にイラネッチケーを取り外せるのでNHKテレビ放送を受信できる装置がある」という主張が通ったもの。イラネッチケーを半田付けで固定して取り外せないようにしたパターンでも、視聴者側が敗訴しています。
NHK受信料拒否にはアンテナ撤去が必要
こうした裁判例を見てもわかるとおり、何らかの作業でテレビ放送が受信できる状態ではNHK受信料は拒否できないということ。アンテナケーブルをテレビから外しているだけでは、NHK受信料は拒否できません。
このため、NHK訪問員がNHK受信契約を迫ってきたときなどに「うちはアンテナケーブルを外しているからNHKを見ていない」といった断り方はできないということ。逆に、この時点で受信できる設備があることを記録されてしまいます。
NHK受信料を拒否するためには、アンテナ撤去もしくはテレビチューナー内蔵機器の処分が必要です。アンテナとチューナーのどちらかがなければ「NHKのテレビ放送を受信できる設備がある」とはいえないからです。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「アンテナケーブル外せばNHK受信料は拒否できる?」