数ある交通違反の中には、ドライバーではなく同乗者が引き起こす違反もあります。その代表例ともいえるのが、同乗者のシートベルト着用義務違反。同乗者が引き起こす違反でも、処罰対象はドライバーです。だからこそ、ドライバーではなく同乗者が引き起こす違反を知っておいて損はないでしょう。
同乗者の違反にダッシュボードに足
道交法第71条の2の2項では「座席ベルトの未着用者を運転者席以外に乗車させてはならない」とされています。つまり、後部座席でも同乗者はシートベルトを着用する義務があるのです。
ただし、一般道路での未着用は減点の対象外となっており、罰則が適用されるのは高速道路でのみ。後部座席の同乗者の違反であっても損をするのはドライバーなので、安全のためにも同乗者に必ず着用するよう促しましょう。
また、運転中に助手席の同乗者がダッシュボードに足を乗せていたら同乗者の違反の可能性があります。サイドミラーが確認しづらくなるため、「安全運転義務違反」という同乗者の違反になる可能性が高いのです。普通車の場合で、違反点数は1点、反則金は6,000円となっています。
同乗者の違反でも処罰はドライバー
同乗者の違反でも当然、処罰対象はドライバー。お行儀がよい行為ではないことはもちろん、万が一、その状態で事故に遭ったら深刻なケガにつながります。同乗者の違反にならないよう、下ろさせましょう。
日差しを遮れるサンシェードは夏場に便利なグッズですが、運転中は外すのが原則です。道交法第55条2項では、運転手の視野やハンドル操作を妨げ、バックミラーの効用をなくし、標識などが確認できなくなる行為や積載は禁止されています(乗車積載方法違反)。
つまり、運転席と助手席のフロント3面に、日除けなどを貼るのはNGということ。普通車の場合で、違反点数は1点、反則金は6,000円となっています。ただし、透過率の高いUVカットフィルムであればOKです。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「同乗者の違反でダッシュボードに足を乗せると?」