電力料金や水道料金の場合、転居する際には転居前の住居についていったん利用停止手続きを行い、転居先で利用開始手続きを行います。一方、NHK受信契約の場合、転居した際も契約が継続し、視聴者側が転居手続きを取る仕組みです。つまり、転居届を出さないだけではNHKを契約逃れできません。
NHK未契約が割増金の対象となる理由
一方で、実家を離れて新たな場所で働くといった場合、転居先へテレビを設置した際は新規にNHK受信契約を結ぶ必要があります。この場合、手続きは転居先でテレビを設置した翌々月末日までNHKが未契約だった場合、割増金の対象になるので要注意です。
というのも、2022年10月から施行された改正放送法で、NHKの割増金について「期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」という規定が追加。これを受けて2023年4月に改正されたNHK受信契約には、その期限が「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定されたのです。
このため、テレビなどを設置した翌々月までにNHK受信契約を結ばないと、正規のNHK受信料に加えその2倍分にあたる割増金を支払う規定となっているのです。
NHK未契約で割増金を請求される可能性
例えば、実家から2024年4月初旬に転居してテレビを設置したケースでは、6月末までにNHK受信契約を結ばなければなりません。この場合、テレビ設置月の4月分はNHK受信料は初月無料の対象となり、支払いは5月以降分になります。
一方、7月中にNHKと契約すると割増金の対象となり、その期間は「受信機の設置の月の翌月から放送受信契約を締結した月の前月までの期間」という規定。すなわち、5~6月分は本来のNHK受信料に加えその2倍を請求される可能性があるのです。
なお、NHK受信料の割増金については放送法、NHK受信規約ともNHK側から「請求できる」という規定になっているため、必ず割増金を取られるということではありません。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「引越しの翌々月までにNHKと契約しないと割増金」