NHK受信料は、地上契約と衛星契約では月額にして千円弱ほど地上契約の方が安くなります。このため、NHK受信料を衛星契約ではなく地上波契約で済ませているという人も少なくないでしょう。しかし、2023年4月から導入されたNHKの割増金の対象に、NHKのBS放送が受信できる設備があるのに衛星契約を結ばない場合も含まれるのでした。

NHKの割増金は地上契約の継続も対象

NHK受信契約は、放送法の規定によりNHKのテレビ放送を受信できる設備を設置した場合に結ぶ義務が発生します。さらに、2023年4月から施行された新しい受信契約には、NHKと受信契約を結ぶための期限が明記されました。

この期限内に契約しなかったケースに正規のNHK受信料の2倍の割増金が適用されることも盛り込まれています。ここで気になるのが、地上契約から衛星契約への変更し忘れのケースです。

じつは、NHK受信契約ではNHKのBS放送が受信できる設備があるにもかかわらず、受信料を衛星契約を結ばずに地上契約を継続していた場合も、割増金の対象となることが明記されています。

NHK割増金は衛星契約と地上契約の差額

NHK受信料を地上契約から衛星契約に変更しない場合の割増金の対象となる期間は、BS放送が受信できる設備などを設置した翌月から新たな受信契約を結んだ前月まで。テレビを受信できる設備を設置したにもかかわらず、NHKと受信契約を結ばない場合と同様です。

例えば、地上契約を結んでいる人が2024年4月にBSアンテナを設置したものの、衛星契約に変更するのが8月に遅れた場合。この場合の割増金の対象は2024年5月~7月分の3か月分です。

現在のNHK受信料は地上契約が月1100円、衛星契約が月1950円のため、差額の850円の2倍が割増金となります。すなわち、1700円×3か月の5100円が割増金として徴収されるわけです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「地上契約→衛星契約の変更し忘れでもNHK割増金