2022年10月から施行された改正放送法では、NHKの「割増金」について「期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」という規定が追加。これを受けて2023年4月に改正されたNHK受信契約には、その期限を「受信機の設置の月の翌々月の末日まで」と規定されています。そんなNHK割増金の支払いを求める初の民事訴訟について見ていきます。

NHKの割増金について裁判所による判断

そして、NHKの報道資料によると2024年3月14日、東京地方裁判所でNHKの請求を認める判決が言い渡されました。この判決では、受信料(42,180円)のほかに割増金制度導入後の2023年4月以降の期間についての割増金(26,640円)の請求が認められたのです。

この裁判は、2023年11月6日に東京都内の3世帯に対して、受信契約・受信料および割増金の支払いを求める民事訴訟をNHKが提起したもの。このうち1世帯についての判決が出たというわけ。NHK衛星契約しないとどうなるかに関して裁判所による判断が出たのは初めてです。

NHK受信料の割増金は衛星契約と地上契約の両方を払うかについてを、今回の請求金額から逆算してみました。すると、割増金の請求額26,640円は旧NHK受信料の継続振込の衛星契約の月額2,220円の2倍4,440円のちょうど6か月分です。

NHKは割増金制度の適切な運用に努める

一方、受信料の請求額42,180円を逆算してみると、旧NHK受信料の継続振込の衛星契約の月額2,220円の19か月分に相当。割増金の対象となった2023年4月以降の6か月分と、それ以前の13か月分の未契約分の衛星契約のNHK受信料が請求されていると計算できます。

今回の判決に至る経緯として「本件世帯に対しては、契約締結をお願いする文書の送付や電話・訪問などにより誠心誠意説明し丁寧な対応を重ねてまいりましたが、契約締結に応じていただけなかったために、やむを得ず最後の手段として、割増金の請求を含む民事訴訟を提起し、本日の判決に至りました」とNHKは裏事情を説明しています。

判決を受けてNHKは「今後も、受信契約についての理解を得るため最大限努力するとともに、割増金制度の適切な運用に努め、受信料を公平に負担していただくための取り組みをすすめてまいります」とコメントしています。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHK割増金の支払いを求める初の民事訴訟とは?