NHK受信契約の未契約者に対して、2023年4月から導入された「割増金」は、その割合が電車のキセル乗車並みの2倍に設定されています。しかし、実際にNHK受信料にかかる割増金の対象となるのはNHK受信契約を結ばなかった期間すべてではなく、その割合についても必ず2倍になるとは限らないのです。
NHKが割増金を2023年4月から導入予定
テレビと受信アンテナ、あるいはセットトップボックスなどを組み合わせ、NHKのテレビ放送が映る状態にある家庭は、NHK受信契約を結ぶ必要があります。このNHK受信契約について、故意に受信契約を結ばなかった場合、割増金の制度が2023年4月に導入されました。
割増金の対象となるのは、テレビなどを設置した翌々月までにNHKと受信契約を結ばなかった場合です。割増金の割合は本来支払うべきNHK受信料の2倍。割増金とは別に本来のNHK受信料も支払うことになり、合計で3倍になってしまいます。
ただし、割増金の対象となるのはテレビなどを設置した翌月から実際にNHK受信契約を結んだ前月までです。例えば、2023年10月にテレビを設置し、2024年9月に受信契約を結んだケースでは2023年11月~2024年8月の受信料に割増金が上乗せされることになります。
NHKが割増金を2倍取るとは限らない
なお、割増金導入にともなうNHK受信契約内容を定めた「日本放送協会放送受信規約」では、割増金について「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる」という規定に。NHKが必ずしも2倍の割増金を請求しない可能性も残されています。
また、放送法に割増金の規定を追加した改正が国会で審議された際、附帯決議にNHKが「まず受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真にやむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行うこと」という内容が盛り込まれました。そのため、NHKは未契約者だからといって機械的に割増金を取ることはできません。
とはいえ、NHKの割増金制度導入以降、すでに東京・大阪・神奈川で割増金の支払いを求める民事訴訟が提訴されています。すでに判決が言い渡された裁判では、割増金は対象期間中のNHK受信料の2倍が請求されていました。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHK受信料が3倍徴収される割増金の対象期間は?」