警察官による交通違反の取り締まりで手渡されるのが「赤キップ」や「青キップ」の違反キップ。そもそも「違反キップを切る」というのは、取り締まりに使う書類が5枚くらいで1綴りになっていて、その1枚目をピッと外して違反者に交付するところからきています。交通違反で前科が付くのは赤キップ、青キップのどちらでしょう。

赤キップには刑事罰と罰金が科せられる

交通違反をすると行政処分のための違反点数が付くのはご存じのとおり。免許を取得した時はゼロ点。違反の種類によって点数が加算されていくシステムです。その点数が一定以上累積すると、免許停止や取り消しなどの行政処分が下されます。

例えば、一般道で時速15km未満の速度超過は1点、30km以上50km未満の速度超過は6点が付加されます。そして、違反点数とは別に交通違反の内容に応じた反則金や罰金が違反者には課されるのです。

このうち、6点に満たない交通違反の中でも軽微なものを「反則行為」と呼び、一定期間中に反則金を払えば処分は終了します。この「交通反則告知書」を通称・青キップというわけです。

これに対して、例えば酒気帯び運転は13点以上の違反点数が付き、刑事罰と罰金が科せられます。このような悪質な違反や重い違反には「交通反則告知票」が渡されます。これを通称・赤キップというのです。

赤キップは前科が付く刑事罰を受ける

なお、罰金は刑法に定められている刑事罰の一種。そして、刑事罰を受けたことがある経歴を「前科」と呼びます。交通違反でもらう赤キップの罰金も刑事罰なので前科となるのです。

このほか、違反点数の累積による行政処分は、3年以内の前歴によって異なります。前歴がない場合、違反点数が6~8点だと30日の免許停止です。「赤キップで一発免停」といわれる所以はここにあります。前歴が1回あると、4~5点で30日の免許停止、6~7点で60日の免許停止となります。

なお、最後の違反から1年間を無事故・無違反で過ごせば累積点数はゼロにリセット。しかし、1年たたずに違反を繰り返すとゼロに戻らず、3年分が通算されてしまいます。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「「赤キップで一発免停」はどんなルールなのか?