NHK受信料への割増金について、受信契約を正規に結ばない人にも発生するというNHK受信契約の改正が2023年4月に行われました。この割増金については、BS放送が映るにもかかわらずNHK受信料を地上契約のまま衛星契約にしないと割増金の対象となることも明記。「NHKを衛星契約しないとどうなる?」か見ていきましょう。

NHK衛星契約しないとどうなるかは未規定

NHK受信契約にはそれまでも割増金制度があり、NHK受信料の免除を不正に受けた場合や、受信料免除の理由がなくなったにもかかわらずその届け出を怠った場合、正規のNHK受信料に加えその2倍分にあたる割増金を支払うという規定。NHK衛星契約しないとどうなるかは未規定でした。

そのうえで、2023年4月からの規約改定では割増金の適用範囲が拡大。NHK受信契約を結ぶ必要があるにもかかわらず契約しなかったケースにも割増金が適用されることになりました。

割増金の対象となる期間は、テレビなどを設置した翌月から受信契約を結んだ前月です。例えば、テレビを2024年4月に購入して設置したもののNHK受信契約を結ぶのが8月に遅れた場合、割増金の対象となるのは2024年5月~7月分の3か月分という計算になります。

NHK衛星契約しないとどうなるかは割増金

さらに、NHKのBS放送が受信できる設備があるにもかかわらず、衛星契約しないとどうなるかについても明記。NHKと衛星契約しないで地上契約を継続していた場合も、その差額分が割増金の対象となることになりました。

この場合、現在のNHK受信料は地上契約が月1100円、衛星契約が月1950円のため、地上契約のまま衛星契約をしない場合の割増金の対象となるのは850円です。

すなわち、BS放送が受信できるのにNHKと衛星契約しないとどうなるかといえば、差額850円の2倍の金額が割増金として請求される可能性があるということです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHK地上契約で衛星契約しないと割増金どうなる?