放送法では、NHK受信料はテレビ放送を受信できる設備がある人は支払わなくてはならないと定められています。しかし、テレビ放送が始まる以前だけでなく、テレビ放送が開始してしばらくはラジオ所有者もNHK受信料が必要でした。しかも、テレビ放送開始してしばらくは、テレビとラジオの受信料を両方支払う必要があったのです。

NHKラジオの受信料は当初35円だった

1950年6月に定められた最初の放送法では、NHK受信契約は535~1605kc(kHz)の周波数を受信できるラジオ設備を設置した場合、受信料を払わなければならない…となっています。

ただし、ラジオ放送の受信を目的としない設備については受信料が不要という記載もあります。これは、ラジオ放送と同じ周波数帯を使う中波の業務無線局はNHK受信料の対象外とも読み取れます。

1950年6月当時、ラジオでNHK受信契約を結びNHKに支払う受信料は月35円でした。しかし、1年もたたない1951年4月にはラジオのNHK受信料は50円へ値上げ。さらに、1953年2月にNHKが東京でテレビ放送を開始すると、ラジオ契約に加えて新たに月200円のテレビ契約の受信料が設定されました。

NHK受信料にラジオ契約とテレビ契約

じつは、1953年当時のNHK受信契約はテレビ契約とラジオ契約が独立しており、テレビ・ラジオの両方を設置する世帯では200円プラス50円、つまり250円の受信料を支払う仕組み。この仕組みは1958年3月まで続きます。

1958年4月以降のNHK受信料は「すべての放送の受信契約(契約甲)」「ラジオ放送のみの受信契約(契約乙)」となり、1968年にはこの契約乙を廃止。つまり、ラジオのみ所有する場合はNHK受信料は不要ということになったのです。

この法改正を行った1967年の国会審議をみると、NHK受信料でラジオのみの契約を廃止する理由として、テレビとラジオの普及率がほぼ同じになったことを挙げています。当時は、NHK受信料は集金人が各家庭を回り集金していたため、契約乙のラジオのみの世帯は集金コストが高く、廃止してもNHKの財政に大きな影響がないという判断でした。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「ラジオにも受信料が必要だった時代があった?