NHKの受信契約は、NHKが映るテレビを持つ人に結ぶ義務があると定められています。であれば、NHKが映らないテレビを作ってしまえば、NHKの受信契約が不要とも考えられ、それを実現した装置が「イラネッチケー」でした。しかし、イラネッチケーを巡る裁判では、NHK受信契約が必要という判決が出され続けているのです。

イラネッチケーでNHKの周波数カット

イラネッチケーとは、NHKテレビ放送の周波数帯だけをカットするフィルターで、NHK受信料制度に批判的な筑波大学准教授が2014年に開発したものです。イラネッチケーをテレビとアンテナの間に接続することで、NHKのテレビ放送が視聴できなくなるため「NHK受信契約が不要になるのでは?」というのが開発の狙いでした。

その仕組み上、イラネッチケーは関東広域・関西広域など各放送エリアのNHKチャンネルに対応したものが必要になるほか、BS放送についてはチャンネル編成が変更されるたびに、新チャンネル用のモデルが販売されてきました。

ところが、イラネッチケーを取り付けたことを理由にNHK受信契約を解約、あるいは受信契約が不要だとして視聴者側からNHKと争った裁判は、いまのところ視聴者側の敗訴が続いています。

イラネッチケー関連で最初に出された判決は、イラネッチケーを単にアンテナケーブルとテレビの間に取り付けた状態に関するものでした。2016年7月に東京地裁が出した判断は、イラネッチケーの着脱自体は視聴者側が簡単に行えるため、NHKのテレビ放送が受信できない状態とはいえず受信契約は必要という内容でした。

イラネッチケーを基板に固めても敗訴

その後、イラネッチケーを溶接するなど、さまざまな状態について裁判が行われたものの、いずれも視聴者側が敗訴。なかでも、イラネッチケーをテレビ基板に溶接したうえで、エポキシ樹脂で基板上を固めてしまい、取り外すとテレビ自体が壊れる状態にして争ったケースは注目を集めました。

この裁判では、NHK側もイラネッチケーの着脱で争うだけでは勝てないと考えたため、「ブースターを取り付ければNHKのテレビ放送も映る」という主張を展開。しかし、1審の東京地裁はこのイラネッチケー内蔵テレビをNHKのテレビ放送を受信できる装置とはいえないと判断して、NHK受信契約は不要としました。

ところが、2021年2月に東京高裁が出した控訴審の判決では一転してNHK側が勝訴となり、視聴者側にNHK受信契約を結ぶことを求める判決となってしまいました。東京高裁がこのように判断した理由は、ブースター自体は市販されているため容易に入手可能で、それを取り付ければNHKのテレビ放送が映るというものです。

東京高裁の判決を受けて、視聴者側は最高裁へ上告したものの、最高裁はこれを受理せず東京高裁の判決が確定しています。そのため、今後イラネッチケー同様に物理的なフィルターを使いNHKのみ映らなくするという手法では、NHK受信契約を拒否することは難しいといえるでしょう。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHK受信契約の拒否にイラネッチケーは使えるか?