交通違反で交付されるのが違反キップです。スピード違反の場合、超過速度が時速30キロ未満(高速道では時速40キロ未満)だと青キップ、時速30キロ以上(高速道では時速40キロ以上)だと赤キップとなります。スピード違反で捕まった後に待っているものは、青キップと赤キップとで大きく違っているのでした。

スピード違反で赤キップは交通裁判所

スピード違反が青キップの場合、一緒に交付される納付書で銀行や郵便局に「反則金」を払えば手続きは終了。金額は、超過速度によって法令で決まっています。

スピード違反が赤キップだった場合は、反則金の納付書が交付されません。後日(通常は赤キップを切られてから約20日後)、いわゆる交通裁判所に呼び出されます。とくに不服がなければ、略式の裁判により、すぐに「罰金」を払って終了です。

略式の裁判といっても法廷は開きません。待合室で待っているうちに呼ばれ、徴収の窓口で罰金を払うことになります。罰金の上限は10万円。具体的な金額は、主に車種と超過速度によって決まります。例えば、普通車で超過速度が時速30キロ台なら6~7万円。バイクはそれより1万円くらい低いというのが相場です。

スピード違反で正式な裁判となる場合

ただし、超過速度がすごく高いスピード違反の場合は、罰金では済みません。正式な裁判となって、被告人として法廷に立たされ、懲役刑(上限は6月)を求刑されることになるのです。

とはいっても通常は、執行猶予がつきます。「主文、被告人を懲役3月に処する。この裁判が確定した日から3年間、その刑の執行を猶予する」と判決がいい渡されるわけです。

スピード違反で正式な裁判になるのは、東京の首都高速の場合で超過速度が時速80キロ以上といわれています。一般道だと超過速度が時速70キロ以上のようです。地方によっては、超過速度が時速60キロ以上で正式な裁判になる可能性があります。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「スピード違反で裁判所の呼び出しになる速度は?