駐車監視員や警察が、駐車違反の取り締まりで頭を悩ませているのが「植込み」と「私有地」です。駐車違反を取り締まるのは基本的に公道というのが原則。道路や歩道に面した植込みや私有地に車両がある場合、取り締まらないケースがあるといいます。公道でない植込みや私有地は駐車違反の対象外なのでしょうか。
駐車違反で警察を悩ます私有地問題
基本的に、放置車両が駐車違反で取り締まりを受けるのは公道のみとなっています。ここで、駐車監視員や警察が頭を悩ませるのが「私有地」問題です。特にバイクはタイヤ1つまたいでいるだけで、取り締まりを逃れるケースもあるといいます。
都心で増えている私有地問題といえば「公開空地」です。高層ビルなどを建設する際に、誰でも自由に歩行できる公開空地を設けることで規制が緩くなるため、都心では公開空地をよく目にするようになりました。
公開空地も道路ではありません。ただし、公開空地といえども土地の所有者がいるもの。土地の所有者が警察に通報する可能性はあります。さらに、道路交通法の定める道路には「一般交通の用に供するその他の場所」も含まれます。このため、自治体によって駐車違反となる場合があるのです。
バイクの駐車違反には植込み問題
バイクの駐車禁止には、以前から「植込み」問題があります。歩道に駐車しているバイクは違反処理されますが、街路樹などの植込みに両輪が入っている場合、駐車違反とはいえず取り締まることができないというものです。
そのため、都内では植込みに駐車できないよう柵を設けているところもあります。また、植え込みに両輪が入っていても、埼玉県では駐車違反扱いになるようです。
このほか、駐車監視員は自転車と並んでいるバイクは、駐車違反の取り締まりを避ける傾向があります。駐車違反の取り締まりの際の撮影でも、自転車が映り込まないよう注意を払うほど。「自転車がOKでなぜバイクはNGなのか」と、モメるケースが多いのがその理由です。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「駐車違反の取締り対象外?公道でない植込みとは」