NHK受信料は「テレビ放送が映る機器を設置する人がNHKと受信契約を結び支払う」という仕組みになっています。しかし、テレビ放送が始まる以前だけでなく、テレビ放送が開始してしばらくはラジオ所有者もNHK受信料の支払いが必要でした。ラジオにNHK受信料を支払わなくて済むようになったのは、東海道新幹線開業の3年後です。
ラジオのNHK受信料は当初35円だった
NHK受信料の仕組みは、NHKが現在の特殊法人という形態になった1950年6月から存在します。それ以前の社団法人時代は、ラジオを所有するには免許が必要で、免許を受けるために「聴取料」を支払うという形でした。それが1950年6月以降はラジオを自由に所有できる代わりに、NHKと受信契約を結んで受信料を支払う形態になりました。
1950年6月に定められた最初の放送法では、NHK受信契約は535~1605kc(kHz)の周波数を受信できるラジオ設備を設置した場合、受信料を払わなければならない…となっています。ただし、ラジオ放送の受信を目的としない設備については受信料が不要となっているため、中波の業務無線局は対象外とも読み取れます。
1950年6月当時、ラジオでNHK受信契約を結びNHKに支払う受信料は月35円でした。しかし、1年もたたない1951年4月にはラジオのNHK受信料は50円へ値上げされます。さらに、1953年2月にNHKが東京でテレビ放送を開始すると、ラジオ契約に加えて新たにテレビ契約が設定され、こちらの受信料は月200円でした。
NHK受信料にラジオ契約とテレビ契約
じつは、1953年当時のNHK受信契約はテレビ契約とラジオ契約が独立しており、テレビ・ラジオの両方を設置する世帯では200円プラス50円の250円を受信料として支払う必要がありました。このテレビ・ラジオ別々にNHK受信料を支払う仕組みは、1958年3月まで続きます。
1958年4月以降のNHK受信料は「すべての放送の受信契約(契約甲)」「ラジオ放送のみの受信契約(契約乙)」となり、1968年にはこの契約乙を廃止。つまり、ラジオのみ所有する場合はNHK受信料は不要ということになったのです。
この法改正を行った1967年の国会審議をみると、NHK受信料でラジオのみの契約を廃止する理由として、テレビとラジオの普及率がほぼ同じになったことを挙げています。当時は、NHK受信料は集金人が各家庭を回り集金していたため、契約乙のラジオのみ世帯は集金コストが高く、廃止してもNHKの財政に大きな影響がないという判断でした。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「ラジオにNHK受信料支払いが必要な時代があった」