
赤色回転灯を回して「ウ~」とサイレンを流しながら走るパトカーは、周囲の自動車と比べてはるかに速いスピードで走行しているところを多く見かけます。しかし、緊急走行中のパトカーにもじつは制限速度があり、むやみやたらとぶっ飛ばすことはできません。また、速度以外にも緊急走行中のパトカーは守るべきルールが数多くあります。
速度無制限になるパトカーも存在する
パトカーをはじめとする緊急車両は、緊急走行時には信号や一方通行などいくつかの交通ルールは守らなくてよくなります。パトカーの場合、緊急走行を認められるのは事件捜査や交通取り締まりなどで業務上必要な場合のみです。緊急走行の際には赤色回転灯の点灯とサイレン音を鳴らすことが義務付けられています。
また、緊急車両にも緊急走行時のスピード制限があり、一般道と片側1車線の高速道路は80km/h、片側2車線以上の高速道路は100km/hです。ただし、新東名高速の120km/h区間のように、これを上回る最高速度が指定されている場合はそちらが優先されます。
さらに、交通違反の取り締まりを専門に行う「交通取締用四輪車」がスピード違反車を取り締まる際は、例外的に最高速度は速度無制限となります。スピード違反の取り締まりにはもうひとつ例外があり、取り締まりの状況によりサイレンを鳴らさなくてもよいことになっています。
パトカーも駐車違反で取り締まられる
また、捜査中や取り締まり中のパトカーは、駐車違反についても対象外となるケースが出てきます。駐車違反となるエリアには、法律で定められた場所と、都道府県公安委員会が指定する区間がありますが、このうち標識で指定された区間については捜査中や取り締まり中のパトカーは対象外です。
これは各都道府県が警察に関する規則として定めているもので、東京都や神奈川県では駐車場出入口から3m以内、消火栓から5m以内など、法律で決められた駐車禁止場所も、例外的に駐車OKと規定しているのです。
しかし、交差点内や交差点付近5m以内、坂の頂上といった道路交通法で駐停車禁止となっている場所については、捜査中や取り締まり中でもパトカーが駐車すると違反となります。実際、2012年に110番通報を受けて出動した大分県警の警察官が、駐停車違反で取り締まられるという事件が起きています。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「パトカーが速度無制限で走行できれる条件とは?」