
テレビを持っているのにNHK受信契約を拒否し続ける、あるいはNHK受信契約を結びながら受信料を長期間滞納し続けていると、NHKは裁判へ訴えてくることになります。ところが、NHKが裁判まで使って受信契約や受信料を取り立てるようになったのはここ十数年のことで、それにはNHKでおきたある事件が大きく関連しているのです。
NHK受信料の取り立ては厳しくなった
いまから20年以上前の20世紀には、NHKの受信契約や受信料の取り立てはそれほど厳しいものではありませんでした。NHKから裁判に訴えられることもほとんどなかったといえるでしょう。
2004年7月に『週刊文春』がNHKの芸能プロデューサーが番組制作費を私的に着服していたことをスクープ。その後も、ソウル支局長の不正経理などが次々と発覚し、国会でも取り上げられる事態となりました。そして、一連のNHKの不祥事に怒った視聴者が、続々とNHK受信料の支払いを拒否するようになったのです。
NHKの事業報告書によると、2004年度だけで受信料の不払いは約74.7万件となり、それまで増加が続いていたNHK受信契約者数も約28.1万件も減少。この責任を取る形で、NHK会長も辞任することになりました。当時「文春砲」という言葉はありませんでしたが、週刊誌報道が社会的な大事件へと発展したケースになったのです。
NHK受信料を巡る裁判で勝つのは困難
その後もNHKの受信料収入は低迷を続けたため、NHKは「お願い」ベースで行っていた受信料の取り立て方針を転換。2006年から受信料未払い者へは督促状を送ることを開始します。さらに、NHK受信契約の未契約者に対しても、2009年11月には事業者、2011年には一般家庭をそれぞれ民事事件として訴え始めるようになったのです。
NHKが3か月ごとに発表する「放送受信料にかかる民事手続きの状況について」という資料によると、これまでNHKが裁判へ訴えたケースは、受信料未払いが4905件、未契約者へ対しては618件。未契約者の場合、視聴者側から「NHK受信契約が不要なことを確認」と訴える裁判もあり、実数はこれより多いといえます。
NHKと視聴者がNHK受信契約や受信料で争って判決まで出る場合、ほとんどのケースがNHK勝訴で終了。さらに、地裁でNHK敗訴となったケースも高裁で逆転してNHK勝訴となることが続いており、視聴者側勝訴で話題となった「イラネッチケー」関連の裁判も、東京高裁の控訴審判決ではNHK勝訴へ逆転してしまいました。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHKが受信料滞納で裁判をするようになった事件」