
ETCを利用していて困ることのひとつが、ICなどの料金所で領収書が手に入らないことで、領収書のためにわざわざ現金で高速道路を利用するという人もいます。しかし、ETCには過去の利用履歴をWeb上から確認できる「ETC利用照会サービス」があり、Web上から印刷できる「利用証明書」は、確定申告で領収書と同じように使えるのです。
ETCの利用証明書は領収書と同じ効力
高速道路をETCで利用する場合、料金所をノンストップで通過したうえで、通行料金は後日精算になるのが基本です。そのため、料金所で通行券や現金やクレジットカードをやりとりする必要がなく便利ですが、一方で料金所でのやりとりがないため、領収書がその場で手には入らないというデメリットが発生します。
休日のレジャー目的であれば、通行料金の領収書がなくても問題ありませんが、ビジネス目的で高速道路を利用するのであれば、経費精算のための領収書は必須。また、個人事業主であれば、毎年3月までに行う所得税・住民税の確定申告用に領収書が欠かせません。
じつは、ETCで高速道路を利用した場合、領収書自体は発行されませんが、領収書代わりとなる「利用証明書」が入手可能。この利用証明書は、税務上も領収書と同じ効力があり、企業の経費精算や確定申告に活用できるのです。
ETCの領収書代わりに利用証明書入手
ETCの利用証明書を入手する方法は「ETC利用履歴発行プリンターで印刷する」「ETC利用照会サービスを利用する」の2種類があります。このうち、ETC利用履歴発行プリンターは個人でも購入可能ですが4万円以上と高価で、タクシーのように車内で印刷して渡す必要があるケースを除くと利用は現実的でありません。
ETC利用履歴発行プリンターで印刷する場合は、SA・PAに設置されたものを利用するのが手軽でしょう。ただし、ETC利用履歴発行プリンターで印刷可能なのは、ETCカードに通行料金が記録された履歴のみ。ETC履歴プリンターのあるSA・PAまで走行した分の利用は、通行料金が記録されていないため印刷できないのです。
一方、ETC利用照会サービスであれば、サービスへの登録後は前日から最大14か月前までさかのぼって、ETCの利用履歴のチェックや利用証明書のPDFファイルを発行できます。例えば、2025年3月中であれば、2024年1月~2025年3月分の利用履歴がチェック可能で、確定申告での利用にも十分な期間に設定されているといえるでしょう。
ETCの領収書として効果を発揮する条件
ETC利用照会サービスのPDFファイルは、A4用紙に最大50件までレイアウトができ、一度に500件分まで出力可能。出力したPDFファイルは、自宅のプリンターで印刷、あるいはコンビニで印刷すれば領収書と同じ扱いになるため、確定申告用の書類としてこれを保管すれば問題ありません。
さらに、ETC利用照会サービスには利用証明書のPDF出力だけでなく、CSVファイルとして利用履歴情報を出力することも可能。出力したCSVファイルをエクセルで開き、確定申告に必要な項目のみに加工したうえで会計ソフトへ転送すれば、確定申告の書類作成の手間を大幅に減らすことも可能です。
なお、ETC利用照会サービスのPDFファイルが領収書として効果を発揮するためには、料金確定のマークが入っていることが条件。そのため、各種割引などの関係で料金が未確定の分については、確定まで待った上でPDFファイルの出力・印刷を行うことが大切です。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「領収書のない「ETC」確定申告はどう申請する?」