NHK受信料を滞納し続けると、やがてNHKから支払いを求める郵便物が届くことになります。とはいえ、毎日の資金繰りが苦しいときに、何年分もまとめてNHK受信料を請求されると困るのも確かです。じつは、中途半端にNHK受信料の滞納分を支払ってしまうと、結果的に損をすることになるため、適切な対処法が必要になってくるのです。

NHK受信料の滞納分は後回しが得策

クレジットカードの請求と異なり、NHKと受信契約を結ぶと支払うことになるNHK受信料は、2~3回程度滞納するぶんにはNHKから支払いを求める文書が届くことはまずありません。また、クレジットカードや各種ローンの支払いは遅れると信用情報機関にその記録が残りますが、NHK受信料はその対象外です。

このため、資金繰りが苦しい時には、NHK受信料の滞納分についてはカードやローンの支払いより後回しにするのが得策。しかし、何年もNHK受信料を滞納し続けると、やがてNHKから支払いのお願いが郵送で届くことになります。このときにやってはいけないのが、中途半端な期間のNHK受信料の滞納分を支払うことです。

NHK受信料に限らず、各種代金の未払い分が該当する「債権」には一定期間を過ぎると無効になる「消滅時効」という制度があります。現在の民法では「債権者が権利を行使できるときから10年」または「債権者が権利を行使することができることを知ったときから5年」で消滅時効は成立することになっています。

NHK受信料の滞納には連絡を取らない

しかし、中途半端にNHK受信料の滞納分を支払うとその時点で消滅時効までに必要な日時がリセットされてしまうのです。例えば、6年分のNHK受信料を滞納していた場合、2か月分でも支払ってしまうとその日から消滅時効まで5年とカウントされるため、結果的に6年分を全部支払うことになります。

消滅時効が成立するためには、未払いを続けている債務者側から「時効の援用」と呼ばれる手続きが必要です。NHK受信料に関する時効の援用手続き自体は、所定の内容が書かれた文書をNHKへ送るだけで済みます。のちに裁判などに発展したときに備え、内容証明・配達記録証明付きの郵便で送るとよいでしょう。

また、NHKから受信料支払いの郵便が届いた視聴者側からNHKへ電話で問い合わせるなどしてしまうと、その時点で消滅時効のカウントがリセットされる可能性があるため、確実に支払いができるまでNHKと連絡を取らないことがベスト。ただし、NHKではなく裁判所から「支払督促」という郵便が届くケースは話が変わります。

NHK受信料の滞納の支払督促には異議

支払督促は、債権回収を行う方法のひとつで、債権者が裁判所へ文書で申し立てを認められると、裁判所が債権者側に「特別送達」と呼ばれる特別な郵便で、債権者の申し立て内容を通知します。

NHK受信料の場合、支払督促が届いてから2週間以内に裁判所へ異議申し立てを行わないと、NHKの言い分がすべて裁判で通ったものと同様にみなされます。このため、支払督促を放置してしまうと仮執行手続きなどにより、銀行口座や給与の差し押さえなどに発展することもあり要注意なのです。

ちなみに、支払督促の仕組みを悪用した詐欺も多発しています。支払督促は裁判所発の特別送達郵便でしか届かないほか、裁判所が特別送達郵便を送る際に利用するのは封書です。もし、はがきで支払督促が届いた際はニセモノと考えて間違いありません。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHK受信料の滞納は中途半端に払うと損をする?