商品やサービスに欠陥・不具合があれば、クレームを入れるのは当然です。店側の主張が理不尽であれば感情的にもなります。しかし、激昂のあまりクレームで必要以上に威嚇すると違法行為と見なされて、時と場合によっては逮捕されることもありえます。クレームで逮捕される可能性のあるNG行動を見ていきます。

クレームで逮捕を回避する言い回し

クレームで「大声で怒鳴る」はNG行動。店内で大声を出して怒鳴り散らしたり、暴れたりすれば威力業務妨害罪になります。また、SNSでデタラメな情報を書き込んで業務を妨害すれば、偽計業務妨害罪となることも。事実認識の合意が得られるまでは、不用意な書き込みは避けましょう。

「金銭を要求する」のもクレームのNG行動。クレームと最も関係が深いのが恐喝罪です。事実関係の調査もないうちからいきなり「ケガしたから治療費を払え」や「迷惑料をよこせ」と要求することで成立します。「治療費はどうなりますか?」などていねいに質問して、逮捕を回避したいところです。

クレームで「その場に居座る」もNG行動。正当な理由もなく他人の住居・会社・店舗などに居座るのは不退去罪となります。料理を出す順番に立腹してラーメン店に3時間居座った客が逮捕されたケースもあるほど。なお、不法侵入で居座った場合は、不退去罪ではなく住居侵入罪となります。

クレームで逮捕された男女4人の投稿

「土下座して謝れ」もクレームのNG行動。コンビニ店員に不当なクレームをして、土下座を強要し、その様子をSNSに投稿した男女4人が逮捕されています。必要のないことを相手に強制すると強要罪です。彼らは、タバコを騙し取るなどもしたため、恐喝容疑となりました。

クレームで「殺すぞ!と脅す」のも脅迫罪の可能性のあるNG行動。恐喝罪との違いは金銭の要求ではなく、相手の生命や自由、名誉や財産を奪うぞといって脅すこと。「娘をさらうぞ」や「ネットに晒してやる」もアウトです。直接であれ電話口であれ成立します。

「嘘のクレームで金品を騙し取る」のもNG行動。「ケーキに髪の毛が入っていた」「配送された商品が壊れていた」などと嘘の苦情を入れ、現金や商品を騙し取ると詐欺罪となります。クレームの大筋が正しくても、被害を不当に水増しして補償を要求すれば、やはり詐欺罪になるのです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「クレームで逮捕される可能性のあるNG行動とは?