
信号機のない横断歩道は、生活道路でも幹線道路でも基本的には歩行者優先です。守らないと「横断歩行者等妨害等」で取り締まられます。しかし、実際に自動車が一時停止するかどうかは地域によってバラバラなのが実情。しかし、警察による横断歩行者等妨害等の取り締まりは年々増加しているのです。
横断歩行者等妨害等の取締りを強化
信号機のない横断歩道では、もともと自動車側が歩行者を優先し、一時停止する義務があります。これを守らないと「横断歩行者等妨害等」という交通違反。この横断歩行者等妨害等の取り締まりを警察は強化しているのです。
取り締まり強化の理由は、お年寄りや子どもが横断歩道上で巻き込まれる事故がなくならないため。なかには、横断歩道近くにパトカーを隠して止め、待ち伏せで横断歩行者等妨害等を取り締まるケースも報告されています。
横断歩行者等妨害等の反則金は普通車(軽自動車を含む)では9000円。反則金の額は駐車違反の1万5000円などより少ないですが、それでも1万円近くの出費。また、違反点数の2点も加算されます。
信号機のない横断歩道での一時停止
ただし、交通違反ではあるものの、信号機のない横断歩道での一時停止はあまり守られていないのが実情。自動車ユーザー団体・JAF(日本自動車連盟)は2024年の8月に実地調査を行い、都道府県別の「止まる率」を発表しています。
そして、歩行者がいた場合に一時停止する割合が一番多かったのは長野県の87.0%でした。続くのが石川県76.4%、栃木県80.9%、岐阜県75.2%、熊本県74.8%となっています。
一方、一時停止する割合が一番低かったのが富山県の31.6%。続いて、北海道34.1%、福井県34.7%、茨城県35.2%でした。ちなみに、全国平均は53.0%で、前年の45.1%より7.9ポイント増加しています。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「信号のない横断歩道は一時停止しないと交通違反」