NHK受信料には、大きく衛星契約と地上契約があります。NHK受信料の地上契約は月額1100円、衛星契約はほぼ2倍の1950円です。NHK受信料は受信できる設備があると支払わなければならないのが建前。家にBSアンテナが建っていたり、BSアンテナ付きマンションの場合、NHK-BSの受信料の断り方はどうするのがよいのでしょう。

NHK受信料の断り方でアンテナ設置

NHK受信契約は一般的な家庭の場合、地上契約・衛星契約のいずれかを結ぶことになります。放送法ではNHKのテレビ放送を受信できる装置を設置すると受信契約が必要というのが建前。過去のNHK受信契約を巡る裁判の判例によると、テレビとアンテナなどがセットになった状態で初めて受信契約が必要になるとされています。

NHKの受信料は地上契約が月額1100円、衛星契約が月額1950円です。衛星契約のNHK受信料を迫られても、ほぼ半額の地上契約のままにする断り方がないかと考えている人も多いでしょう。

とはいえ、一戸建てにBSアンテナが設置されている場合、NHKに衛星契約を迫られると断り方が難しくなるところ。また、BS対応マンションなど集合住宅の衛星契約の受信料の断り方も、どうするのがよいか悩ましいところです。

実際、地上波・BSの両方が壁に設置されたアンテナ端子まで再送信されていることがほとんど。この状態で壁のアンテナ端子とテレビの地上波アンテナ端子のみをケーブルで接続すると、BSチューナー内蔵テレビでも地上波しか視聴できません。

NHK受信料の断り方でチューナーレス

このため「分配器がないのでBSは映らない」という衛星契約のNHK受信料の断り方ができそうな気がします。ところが、これは衛星契約のNHK受信料の断り方としてはNGなのです。

その理由は、地上波・BSの分波器を設置してテレビのBSアンテナ端子まで配線を行うことで、BS放送を受信できる環境が簡単に整うためです。過去の判例から、何かの機器を追加すれば受信できる状態では、この断り方は通用しません。

このため現状では、BS対応マンションなどの集合住宅やBSアンテナが建っている一戸建ての場合は、受信できるテレビがない状態をアピールするしかないでしょう。その意味で「BSのテレビチューナーが家にはない」という断り方がもっとも適切かもしれません。

実際、家にあるテレビをすべて廃棄して、チューナーレステレビに買い替えれば、NHK衛星契約どころか地上契約でさえ、結ぶ必要はなくなるからです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「BSアンテナが見える場合のNHK受信料の断り方