
自転車走行中の「ながらスマホ」に罰則を科す改正道路交通法が2024年11月1日に施行されました。従来は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されることになります。また、合わせて「酒気帯び運転」の罰則も強化されました。詳しく見ていきましょう。
自転車ながらスマホへの罰則が強化
2024年11月1日から、自転車を運転しながらスマホで通話したり、画面を注視したりする、いわゆる「ながらスマホ」への罰則が強化された改正道路交通法が施行されました。
自転車のながらスマホで違反した場合、従来は「5万円以下の罰金」でしたが、改正後は「6か月以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されることになります。さらには、事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、改正後は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」となるのです。
なお、クルマの運転中でもハンズフリー装置を用いた通話は違反になりませんが、たとえハンズフリーであってもスマホ画面を操作したり注視したりするのはNGです。
自転車ながらスマホの画面注視の目安
ホルダーなどで“自転車に固定した”スマホで地図アプリを見ながら走行している場合でも、「画面を注視している」と判断される可能性があるわけです。
ちなみに「注視」の基準について法令上具体的な秒数は定められていませんが、警察庁の広報啓発資料や政府広報資料では「2秒以上」が一つの目安とされています。
また、自転車における「酒気帯び運転」も新たに罰則の対象になりました。違反者には「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されるほか、クルマと同様に運転した本人だけでなく、車両や酒類の提供者、同乗者も処罰の対象。「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「自転車「ながらスマホ」罰則はどう強化された?」












