携帯電話に起因する交通事故件数は、2013~2017年の累計は原付以上が12204件、自転車が295件。これが2018~2022年になると、原付以上が9536件(21.8%減)、自転車が454件(53.9%増)と、自転車の事故件数が急増しています。その対抗策として、自転車による交通違反への青キップ制度が2026年4月1日から実施されます。

自転車の青キップにスマホながら運転

今回の青キップ制度導入に伴い、警察がとくに取り締まりを強化しようとしているのが、「携帯電話使用等」…つまり、スマホを所持・操作しながらの走行についてです。

「スマホのながら運転」の反則金は12,000円。スマホを手で所持したまま走行するのはもちろん、ハンドルなどに固定されていた場合も、画面を2秒以上見ていると違反となります。操作や注視は、必ず停車時に行わなければなりません。

「逆走」の反則金は6,000円です。ここでいう逆走とは、進行方向に対して車道の右側を走る行為。対面の自転車がクルマ側に飛び出さざるをえなくなるので、必ず左側を走行しましょう。

自転車の青キップにイヤホン着用運転

「イヤホン・傘さし・サンダル運転」の反則金は5,000円。「公安委員会遵守事項違反」にあたるのが、イヤホン着用や傘さし運転などです。近年は耳を塞がないタイプが増えているものの、「大音量での運用」もNG。各都道府県の公安委員会規則で禁止されていたものが、2026年からは道交法違反となるのです。

「ブレーキ不良車を運転」の反則金は5,000円。一部でブレーキ非搭載のBMXやピストバイクが流行っていますが、明確にNGカテゴリーに加えられました。当然、ブレーキが正常に動作しない場合も、反則金の対象となる恐れがあります。

自転車で並走しながらおしゃべりする光景を目にしたことがあるはず。しかし一時的な追い越しや「並進可」の標識がある道路以外では、自転車は2台以上で並走することは禁止されています(軽車両の並進の禁止)。反則金は2人乗りと同じ3,000円です。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「自転車の青キップの対象になる違反内容と反則金