
自転車の違反は重大なもの以外は口頭注意がほとんどでしたが、最近では自転車の事故が増え、しかも加害者になる事案も増加。そのため「安全運転講習」が罰則に加えられ、摘発されやすい状況といえます。「自転車だから大丈夫」という時代は終わったと考えるべきなのです。自転車は並走すると違反になる可能性があるのです。
自転車の並走は違反で2万円以下の罰金
自転車で並走しながらおしゃべりする光景を目にしたことがあるはず。しかし一時的な追い越しや「並進可」の標識がある道路以外では、自転車は2台以上で並走することは禁止されています(軽車両の並進の禁止)。
なお、標識のある道路でも3台以上の自転車の並走はできません。自転車の並走の罰則は2万円以下の罰金または科料となっています。なお、2026年4月1日から導入される自転車に対する青キップ制度では、自転車の並走の反則金は3,000円に決まりました。
自転車は「車両等」に含まれるため、飲酒運転は禁止です。2024年11月からは「酒酔い運転」だけでなく、アルコール量が呼気1L中0.15mg以上の「酒気帯び運転」も罰則の対象となっています。なお、飲酒運転は青キップの対象ではなく、赤キップで処罰されます。
自転車は踏切の直前で停止する必要
酒酔い運転とは、呼気のアルコール濃度にかかわらず、正常な運転ができないおそれがある状態の人をいいます。酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金。酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
また、自転車でも飲酒運転を行う恐れがある人に酒類を提供したり、酒気を帯びている人に自転車を提供したりしてもいけないのです。自転車の提供者には3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒類の提供者には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
このほか、自転車は踏切を通過するときはクルマと同じように直前で停止しなければなりません。これは道路標識等による一時停止も同様です。自転車は交通ルールを守って安全に走行しましょう。
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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「自転車の並走は交通違反で青キップの反則金3千円」