自転車の違反は重大なもの以外は口頭注意がほとんどでしたが、相次ぐ交通事故の対抗策として、自転車にも青キップ制度が導入される見込み。そのため「安全運転講習」が罰則に加えられ、摘発されやすい状況です。「自転車だから大丈夫」という時代は終わったと考えるべきでしょう。じつは自転車は並走することは道交法違反なのです。

自転車の並走は違反で2万円以下の罰金

自転車で並走しながらおしゃべりする光景を目にしたことがあるはず。しかし一時的な追い越しや「並進可」の標識がある道路以外では、自転車は2台以上で並走することは禁止されています(軽車両の並進の禁止)。

なお、並進可の標識のある道路であっても3台以上の自転車の並走はできません。自転車の並走の罰則は2万円以下の罰金または科料となっています。

自転車は「車両等」に含まれるため、飲酒運転は禁止です。ただし、処罰の対象となるのは「酒酔い運転」のみ。アルコール量が呼気1L中0.15mg以上の「酒気帯び運転」なら、取り締まりはされても処罰はされません。

自転車は踏切の直前で停止する必要

酒酔い運転とは、呼気のアルコール濃度にかかわらず、正常な運転ができないおそれがある状態の人をいいます。酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

また、飲酒運転する本人だけでなく、自転車でも飲酒運転を行う恐れがある人に酒類を提供したり、酒気を帯びている人に自転車を提供したりしてもいけません。

なお、2026年4月から自転車にも青キップ制度が導入されると、酒酔い運転など重大な違反や事故をおこしたとき以外は、青キップが切られて反則金を支払うことになります。自転車の2台以上の並走は、並進禁止違反として、反則金3,000円の対象です。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「自転車で並んで走ると道交法違反で罰金2万円?