テレビ放送を受信できる設備がある場所であれば、一般家庭であれ事業所であれNHKと受信契約を結ぶ義務が発生。通常はNHK受信料を支払うことになります。しかし、NHK受信契約を結びながら、NHKへ受信料を支払わずに済んでいる場所も全国各地に存在。NHK側が受信料を取らないと決めている場所があるのです。

NHK受信料は免除でも受信契約は必要

放送法には、NHKのテレビ放送を受信できる設備を設置すると、NHKと受信契約を結ばなくてはならないといった内容の規定があります。一方、同じ放送法の中には、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるものでなければ受信料を免除してはならないといった内容の規定もあるのです。

つまり、NHKと受信契約を結んだ場合でも、一定基準を満たすことでNHK受信料の支払い免除を受けることができるということ。実際、NHKのWebサイトではNHK受信契約の内容に加え、「日本放送協会放送受信料免除基準」といった文書が公開されています。

日本放送協会の放送受信料免除基準によると、NHK受信料の全額免除を受けられるのは「社会福祉施設等」「学校」「公的扶助受給者」「市町村民税非課税の障害者」「社会福祉施設等入所者」「奨学金受給対象等の別住居の学生」「災害被災者」となります。

NHK受信料は中学校までは全額が免除

ただし、学校については幼稚園から中学までと特別支援学校が全額免除の対象で、高校・大学・専門学校はNHK受信料が免除になりません。ちなみに、保育園の場合は「社会福祉施設等」に該当するため、NHK受信料の全額免除を受けられます。

NHK受信料が全額免除となる施設のジャンルを見ると、教育放送を視聴しなくてはいけない「学校」を除くと、いずれも生活が苦しい家庭やそれを支えるさまざまな施設が対象で、公共性が高いかどうかとは無関係といえます。実際、NHK受信料の事業者割引を利用する業種で一番大口にあたるのは「官公庁」です。

なお、NHK受信料の免除はあくまでもNHK受信料を支払わずに済む制度で、NHK受信契約自体が免除になるわけではないので要注意。NHK受信料の免除対象だからと受信契約を結ばず放置した場合、放置した期間はNHK受信料の免除が認定されず、NHKから受信料請求が届く可能性があるのです。

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情報提供元:ラジオライフ
記事名:「NHK受信料を払わなくても堂々と見てよい場所とは